農業生産法人設立、農事組合法人の設立、LLP設立、会社法人による農業ビジネスを支援。福岡県(福岡市)の行政書士が運営しているサイトです。集落営農の法人化をお考えの方はご相談ください。
植本行政書士法務事務所 植本行政書士法務事務所 サイトマップ 092-611-3508までご連絡下さい
業務のご依頼・ご相談 取扱業務一覧
事務所概要・プロフィール 業務ご依頼・ご相談についてはこちらをご参照下さい
トップページ > 農業ビジネス > 特定農業団体・特定農業法人制度とは



特定農業団体・特定農業法人制度とは

福岡の農業生産者、農業ビジネスをサポート
農業経営における法人形態
集落営農の法人化に向けての検討課題
特定農業団体・特定農業法人制度とは
農事組合法人設立手続きの流れ
LLP(有限責任事業組合)とは
LLPの運営についての疑問

農業生産法人設立支援
農業委員会との事前協議代行
農事組合法人に関するご相談
農業ビジネスの組織形態を比較・検討
農業生産法人設立要件の確認
法人格取得に必要な書類の作成
LLP(有限責任事業組合)設立支援
株式会社・合同会社設立
集落営農の法人化を支援

はじめに
特定農業団体・特定農業法人制度の概要として、以下の3点について解説しています。
  1. 特定農業法人とは
  2. 特定農業団体とは
  3. 農用地利用改善団体とは

特定農業法人とは
担い手不足が見込まれる地域において、その地域の農地面積の過半を集積する相手方として、農地利用改善団体が作成する特定農用地利用規程に位置付けられた法人であって、改善団体の構成員から農用地を引き受けるよう依頼があったときは、これに応じる義務を負うという性格を有する農業生産法人。

特定農業団体とは
担い手不足が見込まれる地域において、その地域の農地面積の3分の2以上について農作業を受託する相手方として、農用地利用改善団体が作成する特定農用地利用規程に位置付けられた団体であって、農業生産法人となることが確実と見込まれ、改善団体の構成員から農作業を引き受けるよう依頼があったときは、これに応じる義務を負うという性格を有する農作業受託組織。

農用地利用改善団体とは
集落等の地縁的なまとまりのある区域をその地区とし、その地区内の農地権利者の3分の2以上によって組織されている団体で、その地区内における農作業の効率化や農用地の利用関係の改善等の活動を行うもの。

(備考)
・農作業の効率化の例
  機械の共同購入・共同利用、担い手とその他構成員との役割分担

・農用地の利用関係の改善の例
  担い手への農用地の利用集積・集団化のための調整

(資料:農林水産省HP)

植本行政書士法務事務所 業務依頼・相談フォーム

交通費無料サービス地域
福岡市博多区 福岡市中央区 福岡市東区 福岡市南区 福岡市城南区
福岡市早良区 福岡市西区 糟屋郡宇美町 糟屋郡粕屋町 糟屋郡篠栗町
糟屋郡志免町 糟屋郡新宮町 糟屋郡須恵町 糟屋郡久山町
(上記地域以外のお客様はご相談ください)






植本行政書士法務事務所
行政書士 植本敦在(うえもと あつあり)
(日本行政書士連合会登録・福岡県行政書士会会員)

〒812−0064 福岡市東区松田1−12−38−307
TEL&FAX 092−611−3508 (平日9:00〜20:00)
e-mail
 mail@office-uemoto.com (24時間受付)

免責事項

当サイトの情報は一般的な手続きについてのものであり、すべての事例に当てはまるものではありません。当サイトの情報は個人の責任の上ご利用下さい。
提供する情報に関しましては万全を期しておりますが、すべての情報を保障するものではありません。万一、当サイトの情報により損害を被った場合は、一切の責任を負いませんのでご了承ください。

許可なく当サイトの全部または一部の転載・転用を禁じます。
Copyright (c) 2006 植本行政書士法務事務所 All Rights Reserved.