福岡県の介護ビジネス事業所立ち上げ・事業拡大・新規参入を支援。介護保険事業者指定申請(居宅介護支援事業(ケアマネ)、訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)など)に関する手続きでお悩みの方をサポート・代行。福岡の植本行政書士法務事務所(福岡県行政書士会会員)までご相談下さい。

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通所介護(デイサービス)事業者指定申請手続きの流れ

福岡の介護保険事業者指定申請手続き代行
介護ビジネス立ち上げサポート内容
介護ビジネス成功の秘訣
介護ビジネス成功の4つの戦略
介護ビジネス成功のための事前準備
訪問型・通所型・施設型の比較・分析
居宅介護支援事業者指定申請手続き
居宅介護支援事業必要書類一覧
居宅介護支援事業指定基準
訪問介護事業者指定申請手続きの流れ
訪問介護事業必要書類一覧
訪問介護事業者指定基準
通所介護事業者指定申請手続きの流れ
通所介護(デイサービス)必要書類一覧
通所介護(デイサービス)指定基準
通所介護(デイサービス)介護報酬額
事例(民家改造型通所介護事業所)


介護ビジネスによる起業を支援
介護保険事業者指定申請書類作成
介護事業所設立に必要な要件の確認
老人福祉法に基づく届出代行
事前協議代行
ヒアリング同行・現地確認立会い
介護事業への新規参入・事業拡大支援
株式会社設立(一括サポート)
合同会社(LLC)設立(一括サポート)
ケアマネの起業・独立をサポート
訪問介護による起業サポート
通所介護による起業をサポート

通所介護事業の概要
通所介護とは、自宅にいる要介護者が、昼間に通所介護施設である「老人デイサービスセンター」に通い、当該施設で入浴や食事、機能訓練等を行うというサービスです。
地域にいる利用者を車で迎えに行き、通所介護施設で1日4時間から8時間を過ごしてもらい、また居宅へ送るというサービスです。

その施設の中で、他の高齢者とのコミュニケーション等がなされるため、社会的なふれあいの場を提供することができます。

また、昼間の生活時間の一部をデイサービスセンターで過ごすことになるため、その間、要介護者の家族の負担の軽減を図るということもデイサービスの目的となります。

近年、住宅地の民家などで小規模なデイサービスが増たこともあり、メジャーな介護サービスの1つとなっています。

居宅介護支援事業者指定申請の流れ
指定申請についての手続きは、各都道府県によって異なることがあるため、指定を受ける都道府県の窓口で確認をするようにしてください。
以下の内容は、福岡県における指定申請手続きの大まかな流れです。

その他、助成金申請手続きをお考えの方は、その手続きも並行して行う必要があります。


法人格の取得
法人格の取得(会社設立など)が完了していない場合、まずは、株式会社やNPO法人などの法人設立手続きが必要です。
また、会社の定款に、当該介護事業を行う旨の事業目的の記載が必要です。


事前協議
予め福岡県庁などとの事前協議を行います。

設備着手
事前協議を行ったのちに、用地・施設取得、リフォーム着手を行います。

申請に必要な書類の作成
指定居宅サービス事業者指定申請書などの必要書類を作成します。
その際、ヒアリング時に使用するため、控えを1部作成しておくようにします。


申請書類提出(事業開始日の前前々月前)
申請書類の提出は、指定予定日(毎月1日)の前前々月末日(必着)に締め切りとなります。

ヒアリング
ヒアリング出席者は「申請法人の代表者」及び「事業所の管理者(予定者)です。

書類審査・書類補正

現地調査
通所介護事業所指定の場合、必ず現地調査があります。、指定予定日から土・日・祝日を除いて4日以内に現地調査ができなければ、その予定日での申請は困難になります。

指定日(事業開始日)
指定日(事業開始日)は、原則として、要件審査終了後の直近の1日です。

交通費無料サービス地域
福岡市博多区 福岡市中央区 福岡市東区 福岡市南区 福岡市城南区
福岡市早良区 福岡市西区 糟屋郡宇美町 糟屋郡粕屋町 糟屋郡篠栗町
糟屋郡志免町 糟屋郡新宮町 糟屋郡須恵町 糟屋郡久山町
(上記地域以外のお客様はご相談ください)

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行政書士 植本敦在(うえもと あつあり)
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