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介護ビジネスによる起業を支援 |
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介護保険事業者指定申請書類作成 |
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介護事業所設立に必要な要件の確認 |
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老人福祉法に基づく届出代行 |
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事前協議代行 |
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ヒアリング同行・現地確認立会い |
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介護事業への新規参入・事業拡大支援 |
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株式会社設立(一括サポート) |
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合同会社(LLC)設立(一括サポート) |
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ケアマネの起業・独立をサポート |
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訪問介護による起業サポート |
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通所介護による起業をサポート |
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はじめに |
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通所介護事業(デイサービス)を始めるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。まずは、指定を受けるための要件(指定基準)をクリアできるかどうか入念にチェックする必要があります。
ここでは、通所介護事業(デイサービス)における指定基準のうち、法人格、人員に関する要件、設備に関する要件について解説いたします。
まずは、これらの要件を満たすことができるかどうか、自己チェックを行ってみましょう。
ご不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合せ下さい。
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通所介護事業の概要 |
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通所介護とは、自宅にいる要介護者が、昼間に通所介護施設である「老人デイサービスセンター」に通い、当該施設で入浴や食事、機能訓練等を行うというサービスです。
地域にいる利用者を車で迎えに行き、通所介護施設で1日4時間から8時間を過ごしてもらい、また居宅へ送るというサービスです。
その施設の中で、他の高齢者とのコミュニケーション等がなされるため、社会的なふれあいの場を提供することができます。
また、昼間の生活時間の一部をデイサービスセンターで過ごすことになるため、その間、要介護者の家族の負担の軽減を図るということもデイサービスの目的となります。
近年、住宅地の民家などで小規模なデイサービスが増たこともあり、メジャーな介護サービスの1つとなっています。 |
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法人格 |
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通所介護事業の指定を受けるための要件として、「法人であること」という要件があります。そのためまずは、法人格を取得することから始まります。
なお、すでに、法人設立を済ませている場合でも、事業目的として「介護保険法に基づく通所介護事業及び介護予防通所介護事業」等の記載があるかチェックが必要です。 |
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人員に関する要件 |
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生活相談員について
資格要件
- 社会福祉士
- 社会福祉主事
- 精神保健福祉士
- 医療機関や社会福祉施設での相談業務経験者
利用定員が
10名を超える場合 |
利用定員が
10名を超えない場合 |
- 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯(提供時間帯)を通じて、専ら当該通所介護の提供にあたる者1名以上が必要
- 生活相談員または介護職員のうち、1名は常勤でなければならない
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- 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯(提供時間帯)を通じて、専ら当該通所介護の提供にあたる者1名以上が必要
- 生活相談員または看護職員または介護職員のうち、1名は常勤でなければならない
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看護師・准看護師について
資格要件
利用定員が
10名を超える場合 |
利用定員が
10名を超えない場合 |
- 1名以上
- 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専従する必要はないが、密接かつ適切な連携を図るものとする
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- 専従の看護職員または介護職員が1名以上
- 生活相談員または看護職員または介護職員のうち、1名は常勤でなければならない
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介護職員について
利用定員が
10名を超える場合 |
利用定員が
10名を超えない場合 |
- 単位ごとに、提供時間を通じて専従の者が、利用者が15人までは1名、それ以上5またはその端数を増すごとに1を加えた数以上確保することが必要
- 生活相談員または介護職員のうち、1名は常勤でなければならない
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- 専従の看護職員または介護職員が1名以上
- 生活相談員または看護職員または介護職員のうち、1名は常勤でなければならない
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機能訓練指導員について
資格要件
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 看護師(准看護師)
- 柔道整復師
- あん摩マッサージ指圧師
利用定員が
10名を超える場合 |
利用定員が
10名を超えない場合 |
- 1名以上必要
- 当該通所介護事業所の他の職務に従事することが可能
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管理者について
利用定員が
10名を超える場合 |
利用定員が
10名を超えない場合 |
- 事業所ごとに、常勤で、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事する者を1名配置することが必要
- 他の職務との兼務が可能
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設備に関する要件(設備要件) |
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通所介護事業を行うためには、食堂、機能訓練室、静養質、相談室、及び事務室等が必要であり、通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品を備え付けなければなりません。
「福岡県福祉のまちづくり条例」に準拠した設計となっていなければなりません。
食堂及び機能訓練室について
合計した面積(内寸)は、3平方メートル×(利用定員)以上が必要です。
食堂と機能訓練室は、同一の場所とすることも可能です。
狭い部屋を多数設置することにより面積を確保してはなりません。
静養室について
専用の部屋を設けることが必要です。
2階にある場合、エレベーター等の設置が必要です。
相談室について
遮へい物の設置等により、相談の内容が漏えいしないように配慮する必要があります。
2階にある場合、エレベーター等の設置が必要です。 |
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