| 商号 |
商号(会社名)には、「合同会社」を入れます。
なお、新会社法の下では類似商号の規制がほぼ撤廃されます。(※)
そのため、「同一住所でなければ」同一市区町村内にすでに登記された類似の商号がある場合でも、営業の種類を問わず類似の商号で登記することが可能になりました。
ただし、同一住所での同一商号の登記は、仮に会社の目的が異なっている場合であっても登記できません。 |
| 事業目的 |
事業目的を決定した後に、法務局にて「目的判定」を行います。
なお、設立当初は行わない事業であっても、将来的に行うつもりの事業があれば、それも事業目的として記載しておく方がよろしいでしょう。あらかじめ入れておくことで、後の変更登記手続きに要する時間と費用を節約することができます。
さらに、事業目的の最後には「前各号に附帯する一切の業務」という一文を入れておきましょう。 |
| 本店所在地 |
定款における本店所在地の記載方法は2通りあります。
「当会社は、本店を福岡市東区に置く。」とする方法と「当会社は、本店を福岡市東区○○一丁目2番3号に置く。」とがあります。前者のように本店所在地を最小行政区画までしか記載していない場合、その範囲内で本店を移転しても定款を変更する必要はありません。
ただしこれは定款についてのものであり、登記申請に際しては番地まで決めておかなければなりません。 |
| 社員(出資者) |
1名からでも設立できます。
合同会社(LLC)においては、出資していない人物を経営に参加させることはできません。合同会社(LLC)は、株式会社と異なり、「所有と経営の一致」しているからです。 |
| 資本金 |
1円からでも設立できます。
ただし、資本金は設立当初の会社の運営費用となる資金ですので、会社運営を考えた上で妥当な金額設定をしておくようにしましょう。 |
| 業務執行社員 |
合同会社(LLC)においては、原則として、すべての社員に業務執行権と代表権があります。
しかし、社員が複数いる場合に、定款で定めることにより、業務執行権を有する社員(業務執行社員)と業務執行権を有しない社員に分けることが可能です。その場合、会社の意思決定は業務執行社員の過半数(定款に別段の定めをすることも可)で決めることになります。 |
| 代表社員 |
合同会社(LLC)においては、原則として、すべての社員に業務執行権と代表権があります。
しかし定款に定めることにより、業務執行社員の中から代表社員を定めることも可能です。
これは、株式会社でいうところの代表取締役のような存在です。 |
| 利益配分 |
合同会社(LLC)においては、出資比率に関係なく利益の分配割合を定めることが可能です。
合同会社(LLC)の最大の特徴・魅力のひとつです。 |
| 事業年度 |
決算月を定めます。 |