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訪問介護事業の指定を受けるための要件(指定基準)

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はじめに
訪問介護事業(ホームヘルプサービス)を始めるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。まずは、指定を受けるための要件(指定基準)をクリアできるかどうか入念にチェックする必要があります。

ここでは、訪問介護事業(ホームヘルプサービス)における指定基準のうち、法人格、人員に関する要件、設備に関する要件について解説いたします。

まずは、これらの要件を満たすことができるかどうか、自己チェックを行ってみましょう。

ご不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合せ下さい。

訪問介護事業の概要
訪問介護は、通称ホームヘルプサービスといわれ、介護サービスの中でも最もポピュラーなサービスの1つです。

訪問介護は、訪問介護員が要介護者等の居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話をするサービスです。

法人格
訪問介護事業の指定を受けるための要件として、「法人であること」という要件があります。そのためまずは、法人格を取得することから始まります。

なお、すでに、法人設立を済ませている場合でも、事業目的として「介護保険法に基づく訪問介護事業及び介護予防訪問介護事業」などの記載があるかチェックが必要です。

人員に関する要件
訪問介護員について

常勤換算方法で2.5人以上必要です。

常勤換算方法とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本とする)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。

常勤とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする)に達していることいいます。


サービス提供責任者について

事業所ごとに、常勤の訪問介護員等であって専従のサービス提供責任者を、事業の規模に応じて、1名置く必要があります。

管理者がサービス提供責任者を兼務することができます。

当該事業所の月間の延べサービス提供時間が概ね450時間またはその端数を増すごとに1名以上配置しなければなりません。

当該事業所の訪問介護員等の数が10名またはその端数を増すごとに1名以上配置しなければなりません。

【資格要件】介護福祉士、訪問介護員養成研修1級課程を修了した者、訪問介護員養成研修2級課程を修了した者であって3年以上介護等の業務に従事した者でなければなりません。

常勤とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする)に達していることいいます。

専従とは、原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。


管理者について

事業所ごとに専従・常勤の管理者を置かなければなりません。

サービス提供責任者との兼務が可能です。

常勤とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする)に達していることいいます。

専従とは、原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。

設備に関する要件(設備要件)
事務所・区画について

事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましいが、間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えありません。

事務室または区画については、利用申し込みの受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保する必要があります。

必ずしも事業者が所有している必要はなく、貸与を受けているものであっても差し支えありません。


設備・備品について

指定訪問介護に必要な設備および備品等を確保しなければなりません。

手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮しなければなりません。

必ずしも事業者が所有している必要はなく、貸与を受けているものであっても差し支えありません。

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行政書士 植本敦在(うえもと あつあり)
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