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相続手続き、遺言書作成支援(公正証書遺言)、遺留分、遺産分割協議に関してお悩みの方をサポート・代行。福岡の植本行政書士法務事務所(福岡県行政書士会会員)までご相談下さい。福岡市・糟屋郡は出張料無料でお伺い致します。
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不仲の兄弟に遺産を渡したくない場合の遺言書の書き方
(妻に全財産を相続させたい)

当事務所作成のオリジナル無料レポートを配布致しております。
※平成18年10月10日一部改訂版
HP上に未掲載の内容を含む30ページにおよぶ無料レポートです。
これから遺産分割協議を行う予定の方に、遺産分割協議書作成のポイントや遺産分割協議のための準備などについて解説しています。また、遺産分割協議書作成のためのチェックリストもありますので、すでに作成されている方も一度チェックしてみてはいかがですか?
ご希望の方は下記のお申し込みフォームをご利用下さい。
お申し込みフォーム
誠に勝手ながら、同業者(行政書士)及び隣接士業の方々のお申し込みはご遠慮下さい。
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活用事例 |
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夫婦間に子供がいない場合、配偶者に加えて直系尊属(親など)または兄弟姉妹(または甥・姪)が相続人になります。
「妻(夫)とともに苦労して作り上げた財産を兄弟姉妹にあげてしまうのは…」という方は、全財産を配偶者に相続させるような遺言書を作成することも可能です。 |
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遺言書の雛型・文例の紹介 |
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遺言者●●●は次のとおり遺言する。
1 遺言者の妻●●●に遺言者の全財産を相続させる。
2 この本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
■■県■■市■■町■丁目■番■号
行政書士●●●
平成●年●月●日
■■県■■市■■町■丁目■番■号
遺言者 ●●● 印
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交通費無料サービス地域
福岡市博多区 |
福岡市中央区 |
福岡市東区 |
福岡市南区 |
福岡市城南区 |
福岡市早良区 |
福岡市西区 |
糟屋郡宇美町 |
糟屋郡粕屋町 |
糟屋郡篠栗町 |
糟屋郡志免町 |
糟屋郡新宮町 |
糟屋郡須恵町 |
糟屋郡久山町 |
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(上記地域以外のお客様はご相談ください)


行政書士 植本敦在(うえもと あつあり)
(日本行政書士連合会登録・福岡県行政書士会会員)
〒812−0064 福岡市東区松田1−12−38−307
TEL&FAX 092−611−3508 (平日9:00〜20:00)
e-mail mail@office-uemoto.com (24時間受付)
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