福岡の株式会社設立、合同会社(LLC)設立に関する手続きでお悩みの方をサポート・代行。新会社法に適合する定款を提案・作成。会社運営しやすい機関設計を提案。会社設立手続き(新会社法)を解説。出張料無料(福岡市内)で起業家を支援。福岡市の植本行政書士法務事務所(福岡県行政書士会会員)が運営。

植本行政書士法務事務所 植本行政書士法務事務所 サイトマップ 092-611-3508までご連絡下さい
業務のご依頼・ご相談 取扱業務一覧
事務所概要・プロフィール 業務ご依頼・ご相談についてはこちらをご参照下さい
トップページ > 株式会社・合同会社設立 > 新会社法の概要

新会社法の概要

福岡の株式会社・合同会社(LLC)設立手続き支援
新会社法の概要
定款を作成する上でのポイント
機関設計のポイント
LLC(合同会社)とは
LLPとLLC(合同会社)の比較
株式会社設立手続き・期間・費用
合同会社設立手続き・期間・費用
起業形態の比較
既存の有限会社(特例有限会社)

株式会社設立手続き代行
合同会社(LLC)設立手続き代行
オリジナル定款案の提案・作成
新会社法対応の定款作成
定款チェック(見直し)
運営方針に最適の機関設計を提案
新会社法に関するご相談
電子定款作成代行
特例有限会社から株式会社への移行

会社設立手続きリンク集
福岡法務局(福岡市中央区)
福岡・博多公証役場
福岡国税局
福岡社会保険事務局
福岡労働局
ハローワーク所在地一覧
県税事務所所在地一覧
国民生活金融公庫

はじめに
新会社法の施行によって、最低資本金制度の撤廃、取締役会・監査役などの機関設計の柔軟化、類似商号禁止規制の廃止、出資金の払込証明書が不要になるなどにより、これまでに比べ、より手軽に会社設立が可能となります。その結果、より多くの方に会社設立・起業のチャンスが与えられます。従前の「最低資本金1000万円」や「取締役3名」などといった資本金や人員確保での条件が整わず、株式会社設立を断念された方には朗報です。まずは、新旧会社法の相違点を比較してみましょう。

植本行政書士法務事務所は、新会社法をご自身のビジネスチャンスだとお考えの方をサポート致します。

新会社法と旧商法の比較

旧商法 新会社法
最低資本金
制度
株式会社 資本金
1,000万円以上
資本金1円以上で設立が可能
有限会社 資本金
300万円以上
現行の
1円会社
株式会社 設立時は確認会社。
5年以内に資本金を1,000万円にすることにより株式会社になる。
有限会社 設立時は確認会社。
5年以内に資本金を300万円にすることにより株式会社になる。
類似商号 類似商号に該当する商号を登記することはできない。
そのため、会社設立に際して、類似商号の調査が必要。
類似商号であっても登記が可能。
そのため、会社設立に際して、類似商号の調査は事実上不要。
会社の種類 1.株式会社
2.有限会社
3.合資会社
4.合名会社
有限会社の新規設立はできない。
合同会社(LLC)という新しい企業形態が創設される。
既存の有限会社は株式会社に変えることも可能、また、有限会社として存続し続けることも可能。
設立の際の
出資の払込み
払込取扱機関(金融機関)が発行する払込金保管証明書が必要 発起設立の場合、払込金保管証明書が不要になり、代わりに残高証明書で出資の払込を証明することが可能。
取締役の資格 取締役の資格を株主に限定することはできない。
破産宣告を受けて復権していない者は取締役になれない。
閉鎖会社に限り、取締役の資格を株主に限定できる。
破産宣告を受けて復権していない者でも、取締役に就任できる。
取締役の人数 取締役は最低3人(株式会社) 閉鎖会社(株式譲渡制限会社)の場合は取締役1人でもよい
取締役の任期 2年 原則2年。ただし、閉鎖会社(株式譲渡制限会社)の場合は、定款に記載がある場合に限り、任期の上限を10年とすることができる。
監査役の任期 4年 原則4年。ただし、閉鎖会社(株式譲渡制限会社)の場合は、定款に記載がある場合に限り、任期の上限を10年とすることができる。

起業家をサポート致します
当事務所は、福岡市・糟屋郡での起業をお考えの方をサポート致しております。

株式会社・合同会社(LLC)設立手続に必要な書類の作成を致します。また、定款等の書類作成に関してのご質問、機関設計についてのご相談、その他会社設立についてのご質問も承っております。お気軽にご相談下さい。

なお、福岡市・糟屋郡にお住まいのお客様につきましては、お客様のご都合に合わせた場所での打ち合わせを行っております。打ち合わせ・面談場所のご希望がある方はご遠慮なく仰って下さい。(福岡市・糟屋郡におきましては出張費・交通費はいただいておりません。)

交通費無料サービス地域
福岡市博多区 福岡市中央区 福岡市東区 福岡市南区 福岡市城南区
福岡市早良区 福岡市西区 糟屋郡宇美町 糟屋郡粕屋町 糟屋郡篠栗町
糟屋郡志免町 糟屋郡新宮町 糟屋郡須恵町 糟屋郡久山町
(上記地域以外のお客様はご相談ください)

植本行政書士法務事務所 業務依頼・相談フォーム






植本行政書士法務事務所
行政書士 植本敦在(うえもと あつあり)
(日本行政書士連合会登録・福岡県行政書士会会員)

〒812−0064 福岡市東区松田1−12−38−307
TEL&FAX 092−611−3508 (平日9:00〜20:00)
e-mail
 mail@office-uemoto.com (24時間受付)

免責事項

当サイトの情報は一般的な手続きについてのものであり、すべての事例に当てはまるものではありません。当サイトの情報は個人の責任の上ご利用下さい。
提供する情報に関しましては万全を期しておりますが、すべての情報を保障するものではありません。万一、当サイトの情報により損害を被った場合は、一切の責任を負いませんのでご了承ください。

許可なく当サイトの全部または一部の転載・転用を禁じます。


Copyright (c) 2006 植本行政書士法務事務所 All Rights Reserved.