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発起人を決定 |
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社員が複数の場合のみ |
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株式会社の概要を決定 |
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- 商号を決定
- 本店所在地を決定
- 事業の目的を決定
- 資本金を決定
- 営業年度を決定
- 会社の公告方法を決定
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類似商号の調査(法務局) ※1 |
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新会社法施行後は、「同一住所でなければ」同一市区町村内にすでに登記された類似の商号がある場合でも、営業の種類を問わず類似の商号で登記することが可能になりました。ただし、同一住所での同一商号の登記は、仮に会社の目的が異なっている場合であっても登記できません。 |
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会社の印鑑等作成 |
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- 代表者印、銀行印、会社印等を作成。
- 代表者の印は1辺が1センチよりも長く、3センチ以内の正方形に収まる大きさにします。形に制限はありません。
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株式会社の定款を作成(発起人が作成) |
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定款の記載事項
- 目的
- 商号
- 本店所在地
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名または名称および住所
- 取締役の人数
- 株式の譲渡制限
- 発行可能株式総数
など |
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公証人役場にて定款の認証 |
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公証人は本店所在地を管轄する法務局所属の公証人でなければ無効になりますので注意。
定款認証に必要なもの
- 定款3通
- 発起人全員の印鑑証明書
- 収入印紙(4万円)
- 認証手数料(5万円)
- 謄本交付手数料(250円/枚)
- 委任状(全員が認証に立ち会えない場合)
- 実印
- 身分証明書
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出資金の払込 ※2 |
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- 金融機関に対し、出資にかかわる金銭の全額を払い込みます。
- 発起設立の場合、払込証明書に「残高証明書」や「通帳のコピー」を合綴することで足ります。
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必要書類の作成 |
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会社設立に必要な書類を作成します。 |
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設立登記を申請 |
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本店所在地を管轄する法務局に登記申請をします。
必要書類の例
- 定款(認証を受けた謄本)
- 払込金の証明書(銀行の残高証明書、通帳のコピーなどを合綴)
- 発起人会議事録
- 取締役就任承諾書
- 取締役の調査報告書
- 財産引継書(現物出資がある場合)
- 登記用紙と同一の用紙(またはOCR用登記用紙)
- 登録免許税納付用紙(登録免許税は15万円)
- 代表取締役個人の印鑑証明書
- 設立登記申請書
- 会社印鑑届
など |