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居宅介護支援事業の指定を受けるための要件(指定基準)

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はじめに
居宅介護支援事業を始めるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。まずは、指定を受けるための要件(指定基準)をクリアできるかどうか入念にチェックする必要があります。

ここでは、居宅介護支援事業における指定基準のうち、法人格、人員に関する要件、設備に関する要件について解説いたします。
まずは、これらの要件を満たすことができるかどうか、自己チェックを行ってみましょう。

ご不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合せ下さい。

居宅介護支援事業の概要
居宅介護支援事業とは、要介護者が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス、福祉サービスを適切に利用することができるように、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、介護保険施設への入所を要する場合には、施設への紹介その他の便宜の提供を行うものです。

法人格
居宅介護支援事業の指定を受けるための要件として、「法人であること」という要件があります。そのためまずは、法人格を取得することから始まります。

なお、すでに、法人設立を済ませている場合でも、事業目的として「介護保険法による居宅介護支援事業」という記載があるかチェックが必要です。

人員に関する要件
介護支援専門員(ケアマネージャー)が必要です。介護支援専門員(ケアマネ)は、居宅介護支援事業所ごとに必ず1名以上を常勤で置く必要があります。

そして、介護支援専門員は、利用者35人に対して1名必要とされ、利用者の数が35人又はその端数を増すごとに増員することが望ましいとされています。

また、居宅介護支援事業所ごとに、原則として、専従・常勤の管理者を置かなければなりません。

*「常勤」とは
当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする)に達していることいいます。

*「専従」とは
原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。

設備に関する要件(設備要件)
居宅介護支援事業の事業を行うために必要な広さ(相談・サービス担当者会議等に対応するのに適切なスペース)を有し、居宅介護支援の提供に必要な設備・備品等を備えていなければなりません。

また、相談者のためのスペース等は利用者が直接出入りできるなど、利用しやすい構造とすることが必要です。

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