福岡の株式会社設立、合同会社(LLC)設立に関する手続きでお悩みの方をサポート・代行。新会社法に適合する定款を提案・作成。会社運営しやすい機関設計を提案。会社設立手続き(新会社法)を解説。出張料無料(福岡市内)で起業家を支援。福岡市の植本行政書士法務事務所(福岡県行政書士会会員)が運営。

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起業形態の比較

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はじめに
新会社法では、これまで存在した「有限会社」の新規設立ができません。その代わりにLLC(合同会社)という新たな事業形態が生まれます。これらの中から自分の起業・運営スタイルに合った形態を選択することが重要です。以下、各種起業形態について比較検討してみましょう。

起業形態の比較
株式会社
社員の構成 出資者の責任 業務執行機関 損益配分 課税
1人以上
(有限責任)
有限責任 取締役
1人以上
出資額に応じて配分する 法人税

合同会社(LLC)
社員の構成 出資者の責任 業務執行機関 損益配分 課税
1人以上
(有限責任)
有限責任 業務執行社員
1人以上
定款で自由に定める ※1 法人税

合資会社
社員の構成 出資者の責任 業務執行機関 損益配分 課税
無限責任社員と有限責任社員各1人以上 無限責任と
有限責任
業務執行社員
1人以上
定款で自由に定める 法人税

合名会社
社員の構成 出資者の責任 業務執行機関 損益配分 課税
1人以上
(無限責任社員)
無限責任 業務執行社員
1人以上
定款で自由に定める 法人税

有限責任事業組合(LLP)※2
社員の構成 出資者の責任 業務執行機関 損益配分 課税
2人以上
(有限責任組合員)
有限責任 各組合員 組合契約で自由に定める 構成員課税
※3

※1.合同会社では、株式会社と異なり、出資金額に関わらず、全員の同意により自由に定めることが可能です。(株式会社では、多くの資金を出した人が配当を多くもらえる仕組みになっています。)

※2.有限責任事業組合(日本版LLP)は、組合という組織なので、株式会社や合同会社、合資会社、合名会社とは別個の組合契約に関する法律に定められています。

※3.構成員課税とは、有限責任事業組合に出資する構成員各自に対して直接課税されるというものです。構成員課税では、納税者が他の所得と一緒にあわせて課税所得を算出すること可能となります。したがって、有限責任事業組合が損失、赤字の場合、構成員各自の所得と合算することによって、課税所得が減少します。



起業形態について考える
株式会社
  • ビジネスを大きく展開していくのに最適
  • 人的・物的資源を集めやすい
  • 規模の拡大に伴い、利害関係が複雑となる(経営の自由度は減少)
  • 最低資本金規制の撤廃により、「株式会社ブランド」が衰退!?
特例有限会社
  • 新会社法施行に伴う影響を受けにくい
  • 役員の任期に制限がない
  • 決算公告が不要
  • 会計参与を設置できない
合同会社(LLC)
  • LLPと異なり、法人格がある(契約の主体になれる)
  • LLPと異なり、株式会社等への組織変更が可能
  • 有限責任(出資額の範囲内で責任を負う)
  • 定款による内部自治によって自由度の高い経営が可能
  • 株式会社と異なり、所有と経営が一致
  • 株式会社と異なり、決算公告が不要
有限責任事業組合(LLP)
  • 有限責任(出資額の範囲内で責任を負う)
  • 内部自治(自由度の高い経営が可能)
  • 構成員課税・パススルー課税(法人税が課税されない)
  • 原則として、組合員全員が業務執行に関与
  • LLCと異なり、法人格がない
  • 2人以上の組合員が必要
NPO法人
  • 法人格がある
  • 公益性の高い事業に適している
  • 構成員に利益分配ができない
  • 設立に時間がかかる
  • 10人以上の賛同者が必要
  • 所轄庁に事業報告書の提出が必要

起業家をサポート致します
当事務所は、福岡市・糟屋郡での起業をお考えの方をサポート致しております。

株式会社・合同会社(LLC)設立手続に必要な書類の作成を致します。また、定款等の書類作成に関してのご質問、機関設計についてのご相談、その他会社設立についてのご質問も承っております。お気軽にご相談下さい。

なお、福岡市・糟屋郡にお住まいのお客様につきましては、お客様のご都合に合わせた場所での打ち合わせを行っております。打ち合わせ・面談場所のご希望がある方はご遠慮なく仰って下さい。(福岡市・糟屋郡におきましては出張費・交通費はいただいておりません。)

交通費無料サービス地域
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行政書士 植本敦在(うえもと あつあり)
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