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はじめに |
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新会社法施行により誕生するLLC(合同会社)と、LLP(有限責任事業組合)を比較検討します。LLC(合同会社)とLLP(有限責任事業組合)は共通点と相違点があります。起業する際にどちらの形態を選択するか、お悩みの方必見です。LLCとLLPのどちらの形態が自分の目指す形に合っているか、検討する参考にされて下さい。 |
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LLCとLLPの共通点(有限責任) |
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LLC(合同会社)とLLP(有限責任事業組合)の共通点として、「有限責任」が挙げられます。
有限責任と無限責任の違い
負債を抱えて倒産した場合、その債務を出資者個人の財産から全額返済しなければならないのが無限責任です。一方、有限責任であれば、原則として、その債務を出資者個人の財産から返済する義務はなく、出資者は自己の出資金が戻らないというだけで済みます。そのため、いろいろな事業にチャレンジすることが可能となります。 |
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LLCとLLPの共通点(定款自治・内部自治) |
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LLC(合同会社)とLLP(有限責任事業組合)の共通点として、「定款自治・内部自治」が挙げられます。
定款自治・内部自治により、組織作りが柔軟にできます。また、利益配分の方法を自由に設定することが可能なため、社員・構成員のモチベーションアップを期待できます。LLC(合同会社)もLLP(有限責任事業組合)もパートナー同士の「知識・ノウハウ・アイデア」等を活かして事業を行うための組織として活用できる制度だと考えられます。 |
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LLCとLLPの相違点(法人格@) |
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LLC(合同会社)には法人格がありますが、LLP(有限責任事業組合)には法人格がありません。LLP(有限責任事業組合)は会社ではなく、「組合」です。
法人格の有無によって、組織運営の上で違いが生じます。例えば、法人格を有しない場合、契約の主体とはなれません。そのため、LLP(有限責任事業組合)では、LLPの名称で契約を結ぶのではなく、肩書き付きの組合員名で契約を結ぶことになります。 例えば、「○○有限責任事業組合 組合員□□」となります。金融機関における口座開設の際の口座名義も同様です。一方、LLC(合同会社)は法人格を有するので、契約の主体となることができます。 |
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LLCとLLPの相違点(法人格A) |
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LLC(合同会社)には法人格があり、LLP(有限責任事業組合)には法人格がないという点については先ほど指摘しましたが、法人格の有無により生じることが他にもあります。それは、LLP(有限責任事業組合)は法人格がないため、法人格を有する株式会社などへの組織変更ができないという点です。LLC(合同会社)は法人格を有するので、同じく法人格を有する株式会社への組織変更は可能です。将来、事業が成功し、さらなる拡大を図るべく株式会社としての活動を考える場合には、一度LLPを解散し、新たに株式会社を設立する必要があります。そうなれば、それまで育ててきた組織をもう一度ゼロから始めなければなりません。当然、許認可に関しても取り直す必要が出てきます。
以上のことから、まずは小規模の組織で起業し、いずれは株式会社として組織を大きくしていこうとお考えの方は、合同会社を選択するほうがよろしいかも知れません。LLPという起業形態は、短期的な共同事業プロジェクトに向いていると言えるでしょう。 |
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LLCとLLPの相違点(税金) |
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法人格を有するLLC(合同会社)では、法人税が課されます。また、その後に利益配分をした時点でさらに課税されることになります(二重課税)。
一方、法人格を有しないLLP(有限責任事業組合)では、法人税は課されません。LLP(有限責任事業組合)では、出資者に利益が分配された時点で初めて課税されることになります。これを「構成員課税(パススルー課税)制度」といいます。出資者に直接課税されるため、LLP(有限責任事業組合)の活動で生じた損失の分配を受け、組合員自身の他の利益と通算して、全体の課税対象額を圧縮することが可能となるため、ハイリスク・ハイリターンの事業においては大きなメリットになると言えます。ただし、税制改正により、損益通算は出資額を基礎とする一定の範囲内と定められているので、注意が必要です。 |
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LLCとLLPの相違点(出資者) |
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LLC(合同会社)では、出資者である社員の数に関して制限はありません。したがって、社員が1名でも設立・存続することは可能です。一方、LLP(有限責任事業組合)では、出資者である組合員は最低2人必要となっています。組合員が1名になった場合、LLP(有限責任事業組合)の解散事由となります。
また、業務を執行する社員・組合員についても相違点があります。それは、LLC(合同会社)の場合、原則として全員が業務執行にあたることになりますが、定款で業務執行社員を定めることが可能です。つまり、出資のみの社員を募集することも可能となります。しかし、LLP(有限責任事業組合)の場合、全員が業務執行にあたることが必要です。つまり、出資のみの組合員の参加は認められていません。 |
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起業家をサポート致します |
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当事務所は、福岡市・糟屋郡での起業をお考えの方をサポート致しております。
株式会社・合同会社(LLC)設立手続に必要な書類の作成を致します。また、定款等の書類作成に関してのご質問、機関設計についてのご相談、その他会社設立についてのご質問も承っております。お気軽にご相談下さい。
なお、福岡市・糟屋郡にお住まいのお客様につきましては、お客様のご都合に合わせた場所での打ち合わせを行っております。打ち合わせ・面談場所のご希望がある方はご遠慮なく仰って下さい。(福岡市・糟屋郡におきましては出張費・交通費はいただいておりません。)
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