福岡の株式会社設立、合同会社(LLC)設立に関する手続きでお悩みの方をサポート・代行。新会社法に適合する定款を提案・作成。会社運営しやすい機関設計を提案。会社設立手続き(新会社法)を解説。出張料無料(福岡市内)で起業家を支援。福岡市の植本行政書士法務事務所(福岡県行政書士会会員)が運営。

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合同会社(LLC)設立手続き・期間・費用

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合同会社(LLC)設立手続きの流れ
社員を決定
社員が複数の場合のみ
会社の概要を決定
  • 商号
  • 本店所在地
  • 事業の目的
  • 資本金
  • 事業年度
  • 会社の公告方法
など
類似商号の調査(法務局) ※1
新会社法施行後は、「同一住所でなければ」同一市区町村内にすでに登記された類似の商号がある場合でも、営業の種類を問わず類似の商号で登記することが可能になりました。ただし、同一住所での同一商号の登記は、仮に会社の目的が異なっている場合であっても登記できません。
会社の印鑑等作成
  • 代表者印、銀行印、会社印等を作成。
  • 代表者の印は1辺が1センチよりも長く、3センチ以内の正方形に収まる大きさにします。形に制限はありません。
LLC(合同会社)の定款を作成(発起人が作成)
定款の記載事項
  • 目的
  • 商号
  • 本店所在地
  • 社員の氏名または名称および住所
  • 社員の全部が有限責任社員とする旨
  • 社員の出資の目的およびその価額または評価の基準
など

合同会社設立では、定款の認証は不要です。
出資金の払込 ※2
金融機関に対し、出資にかかわる金銭の全額を払い込みます。
必要書類の作成
会社設立に必要な書類を作成します。
設立登記を申請
本店所在地を管轄する法務局に登記申請をします。

必要書類
  • 設立登記申請書
  • 定款
  • 社員の印鑑証明書
  • 払込みがあったことを証する書面
  • 資本金の額の計上に関する代表社員の証明書
  • 印鑑届
など

※ 類似商号の調査の必要性について

新会社法の下では類似商号の規制がほぼ撤廃されます。新会社法施行後は、「同一住所でなければ」同一市区町村内にすでに登記された類似の商号がある場合でも、営業の種類を問わず類似の商号で登記することが可能になりました。ただし、同一住所での同一商号の登記は、仮に会社の目的が異なっている場合であっても登記できません。

しかし、類似商号の規制が撤廃されたからといって、類似商号調査をしなくてもよいとはいえません。新会社法施行後も、法務局での類似商号調査をすることをお勧めします。なぜなら、新会社法および不正競争防止法の規定により、不正目的の商号使用の差止め、損害賠償請求が認められており、商号の使用に関しての事後的なトラブルが起こらないとは言い切れないからです。事前にトラブルを回避するための予防措置を講じておくという意味で、依然として類似商号調査の必要性は変わらないものと思います。

当事務所は、新会社法施行後も引き続き「類似商号の調査」を行います。

LLC(合同会社)設立に要する期間・費用
LLC(合同会社)を設立する際に要する期間・費用の目安は以下の通りです。

LLC(合同会社)設立に要する期間の目安 3〜4週間程度
LLC(合同会社)設立に要する諸費用の目安 ※1 定款に貼る収入印紙 4万円
定款認証手数料 認証不要
定款謄本手数料 250円/枚
(5枚構成であれば
1,250円)
登録免許税 6万円
印鑑の作成 ※2
会社の登記事項証明書
代表者の印鑑証明書
代表者の資格証明書
1万円程度
(各5通)
※1
専門家に依頼した場合には別途報酬が加算されます。
法人印(天然上柘)
※2
当事務所では、お客様に代わり法人印(天然上柘)を発注するサービスもいたしております。(手数料無料、実費請求:6300円〜)。ご希望の方は業務ご依頼の際にご相談下さい。

起業家をサポート致します
当事務所は、福岡市・糟屋郡での起業をお考えの方をサポート致しております。

株式会社・合同会社(LLC)設立手続に必要な書類の作成を致します。また、定款等の書類作成に関してのご質問、機関設計についてのご相談、その他会社設立についてのご質問も承っております。お気軽にご相談下さい。

なお、福岡市・糟屋郡にお住まいのお客様につきましては、お客様のご都合に合わせた場所での打ち合わせを行っております。打ち合わせ・面談場所のご希望がある方はご遠慮なく仰って下さい。(福岡市・糟屋郡におきましては出張費・交通費はいただいておりません。)

交通費無料サービス地域
福岡市博多区 福岡市中央区 福岡市東区 福岡市南区 福岡市城南区
福岡市早良区 福岡市西区 糟屋郡宇美町 糟屋郡粕屋町 糟屋郡篠栗町
糟屋郡志免町 糟屋郡新宮町 糟屋郡須恵町 糟屋郡久山町
(上記地域以外のお客様はご相談ください)

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行政書士 植本敦在(うえもと あつあり)
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