LLP(有限責任事業組合)設立、株式会社設立、合同会社(LLC)設立、NPO法人設立に関する手続きでお悩みの方をサポート・代行。新会社法に関する情報を掲載。福岡市から全国対応で起業を支援。新会社法に適合する定款を提案・作成。福岡の植本行政書士法務事務所(福岡県行政書士会会員)が運営。
LLP設立手続き徹底分析

LLP(有限責任事業組合)設立の流れ


LLP(有限責任事業組合)設立手続きの流れ

 LLP(有限責任事業組合)の設立は、株式会社と異なり、設立に要する期間が短く、費用も少ないのが特徴です。そのため、起業家にとっては負担の少ない事業形態といえます。

組合契約書の作成
出資金の払込み
組合契約の登記申請
登記完了



LLP設立手続きの注意点

  • LLP設立には登記が必要です。
  • 出資金が全額揃わなければ設立はできません。
  • 組合契約書を公証人に認証してもらう必要はありません(株式会社の場合は定款の認証が必要)。
  • 費用として、LLPの登録免許税6万円(株式会社は最低15万円)が必要です。


LLP契約(有限責任事業組合契約)とは

 LLP契約(有限責任事業組合契約)とは、LLP(有限責任事業組合)の運営の基盤となることを定めたものです。株式会社でいうところの定款に当たります。LLP組合員は、LLP法で定められた事項(絶対的記載事項)や組合員が任意に定める事項(任意的記載事項)等を契約書に記載し、全員が署名又は記名押印することが必要です(組合員の中に法人がいる場合は、組合員の記載の部分に法人の名称と代表者の印、そして職務執行者の住所・氏名・個人印の押印が必要です)。


LLP契約書の絶対的記載事項

 LLP契約書の絶対的記載事項は以下の通りです。

  • 組合の事業目的
  • 組合の名称
  • 組合の主たる事務所の所在地
  • 組合員の氏名または名称(法人の場合)及び住所
  • 組合契約の効力が発生する年月日
  • 組合の存続期間
  • 組合員の出資の目的とその価額
  • 組合の事業年度


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行政書士 植本敦在(うえもと あつあり)
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