| LLP(有限責任事業組合)設立、株式会社設立、合同会社(LLC)設立、NPO法人設立に関する手続きでお悩みの方をサポート・代行。新会社法に関する情報を掲載。福岡市から全国対応で起業を支援。新会社法に適合する定款を提案・作成。福岡の植本行政書士法務事務所(福岡県行政書士会会員)が運営。 |
LLP(有限責任事業組合)の特徴
近年増加しているベンチャー企業では、資金力や組織の規模ではなく、組織のメンバー個人個人の能力が事業の成功のカギとなります。個人の専門分野における知識・能力・ノウハウがビジネスの成功のカギを握っています。そのため、起業を考える際には、いかにして有能な人材を集めるかという点が、重要なポイントとなります。
また、有能な人材は自己を高く評価してくれるパートナーを求めます。その結果、個人にとっての魅力ある利益配分(分け前)を実現できるような新しい組織形態が望まれるようになりました。それを実現できる組織形態がLLP(有限責任事業組合)です。
有限責任とは、株式会社と同じく、出資者の責任が限られているという意味です。出資者は出資額を限度として有限責任を負うことになります。逆に言うと、出資の額までしか責任を負わないということです。なお、有限責任の反対を無限責任といいます。
例えば、LLPが事業に失敗し、負債を抱え解散してしまった場合、無限責任であれば、出資者は自己の出資した額をあきらめなければならないうえに、負債についての負担も負うことになります。しかし、有限責任であれば、出資者は自己の出資した額までしか事業上の責任を負わなくてもよくなります。
このように、有限責任の方が事業をする上でのリスクが限定されるということになります。そのため、出資者を集めやすいという利点が生まれます。 |
LLPでは、株式会社で定められているような株主総会や取締役会、監査役会などの設置について法的な拘束がほとんどありません。そのため、組合員の合意により、自分が作ろうとする組織に一番合った独自の形を作り上げることができます。つまり、LLP組合員の話し合いによって内部組織が柔軟に設計できるため、LLP組合員の合意があれば、意思決定に要する時間が短縮され、スムーズな組織運営が可能となるのです。
また、LLPへの出資比率にかかわらず、各出資者の事業への貢献の度合いなどに応じた利益配分の割合を、組合契約書に定めることができます。(株式会社の場合は利益配分は持ち株数に応じてなされます。)そのため、LLPでは組合員の合意により、各組合員への実力評価による損益配分が可能となります。その結果、LLP組合員にとって働きがいのある組織を作ることができ、各組合員のモチベーションアップを期待することができます。 |
LLPと異なり、法人格を有する株式会社などの組織では、法人税が課されます(LLPには法人格がありません)。また、その後に利益配分をした時点でさらに課税されることになります(二重課税)。
それに比べ、法人格を有しないLLPでは、法人税は課されません。LLPでは、出資者に利益が分配された時点で初めて課税されることになります。これを「構成員課税(パススルー課税)制度」といいます。
出資者に直接課税されるため、LLPの活動で生じた損失の分配を受け、組合員自身の他の利益と通算して、全体の課税対象額を圧縮することが可能となるため、ハイリスク・ハイリターンの事業においては大きなメリットになると言えます。ただし、税制改正により、損益通算は出資額を基礎とする一定の範囲内と定められているので、注意が必要です。 |
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行政書士 植本敦在(うえもと あつあり)
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