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特例有限会社から株式会社への移行 |
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はじめに |
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新会社法のもとでは、今後新たに有限会社を設立することはできなくなります。では、今現在有限会社として存続している会社はどうなるのでしょうか?
今後、既存の有限会社が選択することができる方法(株式会社への移行・特例有限会社のまま存続)について解説します。 |
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特例有限会社から株式会社に組織を移行する |
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新会社法をチャンスととらえて、株式会社に組織を移行するという選択肢です。手続きとしては「商号変更」が必要になります。
株式会社が有する社会的な信用やブランドはやはり魅力的です。ただし、何も考えず株式会社を選択するのではなく、有限会社と株式会社間の違いを十分理解・確認した上で決めることが必要です。
その際、商号を「株式会社」の文字を用いたものに変更する旨の定款の変更の手続き(商号変更手続き)が必要になります。
| 有限会社 |
株式会社 |
| 取締役の任期なし |
取締役の任期は最長10年 |
| 決算公告の義務なし |
決算公告の義務あり |
| 出資者は50人まで |
株主の数は無制限 |
ポイント
株式会社へ移行する場合には、以下のようなメリットがあります。
- 社会的な信用がアップすると期待できる。
- 会計参与が設置できる。(対外的な計算書類の信頼性がアップ)
- 事業拡大に向けてのモチベーションアップにつながる。
- 情報に敏感な会社であることをアピールできる。
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特例有限会社のまま存続する |
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新会社法によって、新規に有限会社を設立することはできなくなりますが、既存の有限会社はそのままで存続することも可能です。現状に特に不満はない、会社の形態にはこだわらないといった理由で、「特例有限会社」として存続するという選択も可能です。
ポイント
特例有限会社のまま存続する場合には、以下のようなメリットがあります。
- 株式会社への移行(商号変更)に必要となる株主総会などの手続きが不要。
- 取締役や監査役の任期に制限がない。(株式会社の場合、最長でも10年)
- 面倒な決算公告の義務がない。
- これまで使用していた商号を継続して使用できる。
- 商号変更に付随するコストがかからない。
- 今後、「有限会社」という名称が貴重(珍しい)になる!?
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