相続税を算出するためには、故人の財産の評価が必要になります。またこの金額は、遺産分割協議をする際の目安ともなります。
相続税の算出のための各相続財産の評価方法は、財産評価基本通達に基づいて評価されます。
| 財産 |
評価方法 |
| 宅地 |
路線価方式(路線価がある場合) |
路線価 |
| 倍率方式(路線価がない場合) |
固定資産税評価額に、定めらた倍率を乗じて計算 |
| 家屋 |
固定資産税評価額 |
| 借家権 |
家屋の価格×借家権割合×賃借割合 |
| 電話加入権 |
通常の取引価額に相当する金額または国税局長の定める標準価額 |
| 上場株式 |
証券取引所の公表する課税時期の最終価格 |
| 預貯金 |
死亡した日の残高+解約利子の額 |
| ゴルフ会員権 |
原則として、通常の取引価格の70%に相当する金額 |
| 貸付金 |
元本の価額と相続開始日までの利息の価額との合計額 |
| 生命保険金 |
支払われた金額−非課税限度額
非課税限度額=500万円×法定相続人の数 |
| 死亡退職金 |
支払われた金額−非課税限度額
非課税限度額=500万円×法定相続人の数 |
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