相続手続き、遺言書作成・添削(公正証書遺言・自筆証書遺言)、遺留分、遺産分割協議に関してお悩みの方をサポート・代行。福岡の植本行政書士法務事務所(福岡県行政書士会会員)までご相談下さい。福岡市・糟屋郡は出張料無料でお伺い致します。
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相続税評価額
〜遺産の価値を調べよう〜



相続税評価額(遺産の価値)

相続税を算出するためには、故人の財産の評価が必要になります。またこの金額は、遺産分割協議をする際の目安ともなります。

相続税の算出のための各相続財産の評価方法は、財産評価基本通達に基づいて評価されます。
財産 評価方法
宅地 路線価方式(路線価がある場合) 路線価
倍率方式(路線価がない場合) 固定資産税評価額に、定めらた倍率を乗じて計算
家屋 固定資産税評価額
借家権 家屋の価格×借家権割合×賃借割合
電話加入権 通常の取引価額に相当する金額または国税局長の定める標準価額
上場株式 証券取引所の公表する課税時期の最終価格
預貯金 死亡した日の残高+解約利子の額
ゴルフ会員権 原則として、通常の取引価格の70%に相当する金額
貸付金 元本の価額と相続開始日までの利息の価額との合計額
生命保険金 支払われた金額−非課税限度額
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
死亡退職金 支払われた金額−非課税限度額
非課税限度額=500万円×法定相続人の数




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行政書士 植本敦在(うえもと あつあり)
(日本行政書士連合会登録・福岡県行政書士会会員)

〒812−0064 福岡市東区松田1−12−38−307
TEL&FAX 092−611−3508 (平日9:00〜20:00)

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