設立認証申請書、定款、役員名簿、就任承諾及び誓約書、確認書、設立趣旨書、議事録、事業計画書、収支予算書を作成。
NPO法人設立手続き・NPO法人設立関連書類作成。福岡の植本行政書士法務事務所(福岡県行政書士会会員)。

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NPO法人の義務



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はじめに
NPO法人格を取得することにより、新たな義務を果たす必要が生じます。

しかし、これをNPO法人のデメリットと一概に決めるわけにはいきません。

というのは、このような義務を果たすことで、NPO法人の健全性を確保することができるからです。

きちんとした組織運営を担保するためのものであると考えると、以下のようなNPO法人の義務も単なるデメリットではないものだと考えられます。

また、このような義務を果たすことで、知らず知らずのうちに、透明性の高い組織を築き上げることができます。

法令や定款に従った事業運営
NPO法人は、NPO法に従い、総会や理事会を開催しなければなりません。

また、会計書類や事業報告書を作成し、事務所への備え置く必要があります。

情報公開
NPO法人は組織運営の情報を公開しなければなりません。

NPO法人は、毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表・収支計算書・役員名簿等を提出しなければなりません。

所轄庁はこれらの書類を公開し、一般の方からの請求があったときは、閲覧させることになっています。

このようにして、NPO法人の活動は広く一般の方からチェックされるというわけです。

納税
NPO法人も、法人として、きちんと納税するという義務を負います。

NPO法人は株式会社等と公益法人の中間的な取扱いがなされています。


残余財産のゆくえ
NPO法人を解散した際に生じる残余財産については、他のNPO法人や国・地方公共団体、財団法人などの公的機関や公益を目的としている団体等に譲渡しなければなりません。

つまり、NPO法人の設立資金の出資者にその資金が戻るというわけではないということです。


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