設立認証申請書、定款、役員名簿、就任承諾及び誓約書、確認書、設立趣旨書、議事録、事業計画書、収支予算書を作成。
NPO法人設立手続き・NPO法人設立関連書類作成。福岡の植本行政書士法務事務所(福岡県行政書士会会員)。

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NPO法人の管理と運営



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当事務所は行政書士事務所ですので、登記手続きの代理はできません。

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NPO法人の役員について
  • NPO法人には、役員として、理事3人以上および監事1人以上を置かなければなりません。
  • NPO法人の理事はNPO法人を代表し、その過半数をもって業務を決定します。
  • NPO法人の役員の変更等があった場合は、所轄庁に届け出ることが必要になります。なお、役員には暴力団の構成員等はなれないなどの欠格事由のほか、親族の数、報酬を受ける者の数等に制限が設けられていますので注意が必要です。

NPO法人の総会について
NPO法人は、毎事業年度少なくとも1回、通常総会を開催しなければなりません。

NPO法人のその他の事業について
NPO法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、特定非営利活動以外の事業(その他の事業)を行うことができます。その他の事業で収益を生じた場合は、その収益を特定非営利活動に係る事業のために使用しなければなりません。また、その他の事業に関する会計を特定非営利活動に係る事業会計から区分し、特別の会計として経理しなければなりません。

NPO法人の会計について
  • NPO法人は、以下の原則に従って会計処理を行わなければなりません。
  • 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳しなければなりません。
  • 財産目録、貸借対照表および収支計算書は、会計原則に基づいて収支および財政状態がわかるように作成しなければなりません。
  • 会計処理の基準や手続きは毎年継続して適用し、みだりに変更してはいけません。

NPO法人の情報公開について
  • NPO法人は、毎事業年度の事業報告書や財産目録、貸借対照表、収支決算書などの書類を作成し、定款などの書類とともに事務所に備え置いて、社員その他の利害関係人に閲覧させなければなりません。
  • これらの書類は、所轄庁にも毎事業年度終了後提出することとされ、所轄庁では過去3年分を一般公開します。

NPO法人の所轄庁への届出・申請について
NPO法人は、設立時の認証申請や登記完了届出のほか、以下のような場合には、所轄庁に対して、届出または申請することが必要です。

NPO法人の役員の変更 NPO法人の役員の住所、氏名の変更や新任、再任、任期満了、辞任などがあった場合
NPO法人の定款の変更 NPO法人の名称、事務所所在地など、定款の記載事項を変更する場合
NPO法人の解散 NPO法人を解散する場合、残余財産の帰属先を決定する場合、清算人が就職した場合
NPO法人の合併 NPO法人が他のNPO法人と合併する場合

NPO法人の所轄庁による監督について
  • 所轄庁は、法令や定款に違反する疑いがあると認められる「相当な理由」があるときには、NPO法人に対して、報告を求めたり、検査を実施したりできるほか、場合によっては、改善措置を求めたり、設立の認証を取り消すことができます。
  • 特定非営利活動促進法に違反した場合には、罰則が適用されることがあります。


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