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当事務所は行政書士事務所ですので、登記手続きの代理はできません。 |
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活動目的 |
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NPO法人設立において、活動目的に関して、以下の要件を満たす必要があります。
特定非営利活動を行うことを主たる目的としなければなりません。 |
営利を目的とすること(利益を社員で分配すること)はできません。 |
その行う活動が次のいずれにも該当してはいけません。
- 宗教活動(宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化教育すること)を主たる目的とするもの
- 政治活動(政治上の主義の推進、支持、反対)を主たる目的とするもの
- 選挙活動(特定の公職の候補者もしくは公職にある者又は政党の推薦、支持、反対)を主たる目的とするもの
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「主たる目的」としているかどうかは、団体の活動全体について活動の質・量の両方から判断されることになります。
「営利を目的としない」とは、収益を目的とするような事業を行ってはならないというわけではなく、構成員に対して、剰余金(利益)を分配したり、財産を還元したりせず、本来の目的の活動や事業に充てなければならないという意味です。 |
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NPO法人の特定非営利活動とは |
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NPO法人設立の要件(活動目的)の中に「特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること」という要件があります。「特定非営利活動」とは、次の17の活動分野に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益(社会全体の利益=公益)の増進に寄与することを目的とするものをいいます。なお、「主たる目的」としているかどうかは、団体の活動全体について活動の質・量の両方から判断されることになります。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
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組織 |
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NPO法人設立において、組織等に関して、以下の要件を満たす必要があります。
- 社員(社団の構成員の意味で、総会における議決権を有する者)の資格の得喪に関して、不当な条件を付すことはできません。
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下でなければなりません。
- 暴力団であってはならず、暴力団又は暴力団の構成員(暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しないものを含みます)の統制下にある団体であってはなりません。
- 10人以上の社員を有することが必要です。
※「社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付すことはできない」とは、社員の加入脱退の自由を保障するための要件です。一切の条件を付けることを禁止したものではなく、あくまで「不当な条件」の付加を禁止したものであり、活動目的に照らして合理的な条件まで制限する趣旨ではありません。 |
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