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NPO法人設立の意思決定 |
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- NPO法人設立をお考えの方(設立者)は、設立趣旨書、定款、事業計画書、収支予算書等について検討・原案作成。
- NPO法人の設立者は、趣旨に賛同する者(社員になる意思を有する者)を探し(10人以上)、設立総会を開催。
- 総会において、NPO法人の設立について意思決定を行い、その会議の議事録を作成。
- 議事録の謄本、設立趣旨書、定款等は設立申請の際の提出書類の一部となる。
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申請書類の作成 |
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- NPO法人設立の要件を満たしている団体で、法人格を取得する意思を固めた団体は、申請書類を作成。
- 各役員の就任承諾書・誓約書・住民票を取り寄せるとともに、申請に必要な正式書類を作成。
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申請 |
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- 電話で日時を予約し、必要書類を提出。
- 設立の申請は事務所所在地の都道府県知事(複数の都道府県に事務所を設置するNPO法人の場合は、内閣総理大臣(内閣府))。
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公告・縦覧 |
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- 福岡県の場合、法人設立認証申請書類を受理した後、NPO法人の名称等を「福岡県広報」に掲載して公告。
- 定款等は申請を受理した日から2ヶ月間、誰でも縦覧可能。
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認証(不認証)の決定 |
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- 縦覧後、2ヶ月以内(申請受理から4ヶ月以内)に認証又は不認証の決定があり、書類で通知。
- 不認証の通知には、理由も付記される。
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設立の登記 |
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- NPO法人設立の認証を受け取った団体は、受け取った日から2週間以内に、主たる事務所所在地の法務局で、NPO法人設立の登記。
- 登記により、初めて法人として成立。
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設立登記完了届出書等の提出 |
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- 登記後遅滞なく、登記したことを証する登記簿謄本を添付した設立登記完了届出書を提出。
- 閲覧用書類として、定款および登記したことを証する登記簿謄本の写し、財産目録を提出。
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