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相続開始前に死亡した子(代襲相続)

遺言・相続部門(植本行政書士法務事務所)

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代襲相続とは
故人よりも先に相続人が死亡してしまった場合、その相続人となるはずだった者の相続権はどうなってしまうのでしょうか。


例えば、子が親よりも先に死亡してしまった場合、その子が相続するはずだった相続権は消滅し、第2順位の相続人に相続権が移ってしまうのかという問題です。


この点について、代襲相続という制度があります。


代襲相続とは、相続人となるはずであった子・兄弟姉妹が相続開始時に死亡その他の理由(相続欠格・廃除)により相続権を失っている場合に、その者の代襲者(直系卑属)が、その者と同順位で相続人になるという制度です。


例えば、第1順位の相続人である故人の子が先に死亡してしまった場合、故人の孫(死亡した子の子)が代わりに相続人になります。もしもその孫も先に死亡してしまった場合には、故人の孫の子(死亡した子の子の子)が相続人になります。

代襲相続が発生する条件

相続人となるはずであった「子」・「兄弟姉妹」が

@相続開始以前の死亡 被相続人(故人)との同時死亡の場合も含む
A欠格 相続放棄は含まない
B廃除

代襲する人
代襲する人について、そのパターン(@相続人が子のとき、A相続人が兄弟姉妹のとき)及び各パターンにおける代襲する人、さらに、それぞれの場合に注意すべき点についてのまとめです。
相続人が子のとき
代襲する人 注意
その者の子
(孫にあたる者)
孫がすでに死亡・欠格・廃除のとき⇒ひ孫が代襲相続
相続人が兄弟姉妹のとき
代襲する人 注意
その者の子
(甥・姪にあたる者)
ただし、甥・姪が先に死亡・欠格・廃除のときでも、甥・姪の子は代襲相続しない。つまり、この場合の代襲相続は一代限りとなる


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