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相続人を調査(戸籍・除籍・改製原戸籍)

遺言・相続部門(植本行政書士法務事務所)

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相続人調査に必要な書類
故人が死亡した場合に、誰が相続人になるのかを調査するために必要な資料があります。それが、「戸籍謄本」「除籍謄本」・「改製原戸籍謄本(かいせいはらこせきとうほん・かいせいげんこせきとうほん)」です。これらの書類は、故人が生まれてから死亡するまでの記録書類です。

これらの書類を使って故人の出生から死亡に至るまでの記録を調べ、相続人になる人を調査します。

戸籍謄本
戸籍は基本的に「夫婦」・「子」までを単位として成り立っています。仮に子が結婚した場合には、新たに子夫婦の一方を筆頭者とする戸籍が作られ、それまで入っていた親の戸籍からは抜けることになります。そして、夫婦が離婚した場合には、戸籍の筆頭者でない方が今の戸籍から抜けて、前に入っていた戸籍に戻るか、または新たに自分が筆頭者となる戸籍を作ることになります。

戸籍謄本は「今現在本籍のある市区町村役場」に請求することによって取得できます。もしも本籍地の市区町村役場が遠方の場合には、郵送によって請求することも可能です。ただし、その戸籍に入っている人以外が請求する場合には、委任状等が必要な場合もあります。

改製原戸籍謄本
戸籍は法令の改正によって作り変えられることがあります。そして、その作り変えられる前の戸籍が改製原戸籍です。

なぜ改製原戸籍まで必要なのか。それは、戸籍が改製されるときに一部の不要な情報を削除してしまうからです。そのため、新たに作られた戸籍には記載されていない情報は改製原戸籍を調べなければ分からないのです。 

除籍謄本
戸籍に入っている人が全員その戸籍から抜けた場合には、その戸籍は除籍となります。例えば、夫婦と子が入っている戸籍において、子が全員結婚し戸籍から抜け、その後夫婦が死亡した場合には、その戸籍に入っている人がいなくなった状態になります。そうするとその戸籍は除籍となります。また、本籍地を移転した場合にも前の戸籍は除籍となり、新しく戸籍が作られます。

除籍謄本は「除籍当時に本籍のあった市区町村役場」に請求することによって取得できます。

相続人調査の手順
まずは、故人の最終の戸籍謄本を取得することから始めましょう。その際、故人の入っていた戸籍が除籍されているときには除籍謄本が発行されます。

次にそれを読み取って前の戸籍へどんどんさかのぼっていき、最終的には故人の出生にまでさかのぼります。

そして、それらの全部から故人の相続人は誰になるのかを調べます。現在のものだけでなく、以前のものまで全部取得しなければ、本当に他に相続人が存在しないのか分からないからです。

そうすることによって、例えば故人は実は再婚であり、前婚での子が存在するなど、それまで知られていなかった相続人の存在が分かることもあります。

遺産分割協議は相続人全員の参加が必要です。したがって、せっかく遺産分割協議を完了させたのに後になって実は他にも相続人がいたということになれば、また遺産分割協議をやり直さなければならなくなりますので、ここは入念な調査が必要です。


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