相続手続き、遺言書作成支援(公正証書遺言)、遺留分、遺産分割協議に関してお悩みの方をサポート・代行。福岡の植本行政書士法務事務所(福岡県行政書士会会員)までご相談下さい。福岡市・糟屋郡は出張料無料でお伺い致します。
贈与とは、当事者の一方が自分の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立します。 したがって、贈与者(贈与する側)が「あげる」という意思表示をしただけでは贈与契約は成立しません。 受贈者(贈与を受ける側)がそれに対して「いただきます」という意思表示をして初めて贈与契約が成立します。 贈与契約が成立すると、贈与者は受贈者に対して目的物を引き渡すという義務が発生します。 ただし、ここで一つ注意点があります。 それは、書面によってなされていない贈与は各当事者がこれを取り消すことができるということです。 つまり、「やっぱりやめておこう」ということが可能なわけです。もともと財産を無償であげるという贈与の性質から、このようなことを認めてもいいだろうという考え方です。 しかし一方で、書面によらない贈与の相手方の保護も考えなければなりません。 そこで法律は、書面によらない贈与であってもすでに履行が終わった部分については取り消すことができないと定めています。 しかし、そうは言っても書面によらない贈与の相手方はやはり不安です。この場合には、簡単な契約書の作成をおすすめします。
贈与の種類の中には「死因贈与」というものがあります。 死因贈与は、贈与者の死亡によって効力を生じる贈与です。 例えば、「私が死んだらこの土地をあなたにあげましょう」といった内容です。 財産を与える側の死亡によって効力が生じるという点で遺贈に似ている贈与の仲間です。
遺贈とは、遺言によって無償で財産を与えることです。 前述の通り死因贈与と似ているものですが、以下の点で両者異なります。
なお、贈与は契約の一種であるので、当事者の「あげる」「いただきます」といった意思の合致が必要です。 しかし、遺贈の場合は、受遺者(遺贈を受ける側)の意思とは関係なく、遺言者(遺贈をする側)の意思のみで効力を生じます。