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相続人についてのQ&A

遺言・相続部門(植本行政書士法務事務所)

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相続人Q&A
相続人の調査はどのようにしたらいいの?
相続人の調査には、故人の出生から死亡するまでの全ての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を使って調べます。その中で、過去に認知していた子が存在するなどの、家族も知らなかった事実が判明することもあります。遺産分割協議の終了後に新たな相続人が判明すると、遺産分割協議をやり直す必要がありますので入念な調査が必要です。

故人には配偶者と親そして兄弟姉妹がいるが、誰が相続人になるの?
この場合相続人になるのは故人の配偶者と親です。兄弟姉妹は相続人にはなりません。配偶者は常に相続人になりますが、血族相続人(子・直系尊属・兄弟姉妹)については優先順位があり、@子→A直系尊属(両親・祖父母など)→B兄弟姉妹の順になっています。したがって、第二順位である直系尊属がいる場合なので、兄弟姉妹は相続人にはなりません。

故人の子と孫がすでに他界しているが、ひ孫がいるときはどうなるの?
この場合には、(再)代襲相続が発生しますので、ひ孫が相続人としての地位を受け継ぎます。

故人に配偶者と養子と兄弟姉妹がいるときは誰が相続人になるの?
養子は養子縁組をした日から養親の嫡出子としての身分を取得します。つまり、実子と同じく相続人としての地位を取得することになります。そのため、第一順位の血族相続人が存在することになるため、配偶者とともに養子が相続人になります。そして、兄弟姉妹は相続人にはなりません。

お腹の子は相続人になれるの?
胎児は相続に関してはすでに生まれたものとみなされるので、相続人になります。ただし、以上のことは、胎児が生きて生まれることが前提となるため、死産の場合はこのようには扱われませんので注意しましょう。

父の遺産分割で、母親が未成年の子に代わって遺産分割協議に参加してもいいの?
もしも、未成年の子の親自身も相続人である場合には、子に代わって遺産分割協議に参加することはできません。この場合、未成年の子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。なお、未成年の子が数人いる場合には、その1人ずつに特別代理人が必要ですので注意しましょう。

特別代理人の選任申立てはどうしたらいいの?
申立人 親権者・後見人・利害関係人
申立先 子(または被後見人)の住所地の家庭裁判所
申立てに必要な費用
  • 子(または被後見人)1人につき収入印紙800円
  • 郵便切手(家庭裁判所に確認してください)
申立てに必要な書類
  • 申立書1通
  • 申立人(親権者など)の戸籍謄本1通
  • 子(または被後見人)の戸籍謄本1通
  • 利益相反行為に関する書面(遺産分割協議書の案など)
  • 事案によってはこれら以外の書類が必要な場合もあります。

内縁の妻は内縁の夫の相続人になれるの?
法律上は故人の配偶者は相続人になれることになっていますが、この場合の「配偶者」には内縁の妻は含まれません。というのは、婚姻届を提出していない場合には婚姻の効力を認めないことになっているからです。したがって、内縁の妻には相続権がないことになります。

内縁の妻に遺産を残す方法はないの?
内縁の妻に遺産を残してあげたい方は遺言書を書くことをおすすめします。内縁の妻に遺贈をする内容の遺言書があれば相続財産を取得させてあげることができます。ただしこの場合、遺留分についての注意をする必要がありますので、不安な方はご相談ください。

故人の死亡後に再婚した配偶者に相続権はあるの?
相続は、被相続人(故人)の死亡と同時に開始します。そのため、そのときに相続人としての地位にあった配偶者がのちに再婚をした場合でも、相続権を失うというわけではありません。ただし、故人が死亡する前に離婚した場合には相続権はありませんので混同しないようにしましょう。

養子になった場合でも実親の遺産を相続することはできるの?
通常の養子縁組をした場合でも実親との親子関係が消滅するわけではありません。したがって、養子になった場合でも実父母に対する相続権はあります。なお、養子縁組によって養子は養親の相続人たる身分を取得するので、結果的に、養子は実父母と養父母の第一順位の相続人となります。

母親の連れ子は義理の父親を相続できるの?
法律上は、「連れ子」と「義理の父親」との間には親子関係は発生しません。したがって、義理の父親を相続することはできないことになります。実生活上は親子関係と同じような生活をしていても、法律上の親子関係がない場合にはこのような結果になってしまうのです。
ただし、このような事態にならない場合もあります。それは、「義理の父親」と「連れ子」との間に養子縁組がなされている場合です。養子縁組によって、連れ子も縁組の時から養親の嫡出子たる身分を取得するからです。その結果、「連れ子」も養子として養親を相続することができます。


家庭を捨てた母も、父の遺産を相続できるの?
離婚していない場合には、依然として、配偶者としての地位にあります。そのため、相続権はあります。
家庭を捨てた母に遺産を渡したくないと考える場合には、きちんと遺産分割協議で説得してみることが重要です。ただし、このような場合、遺産分割協議がうまくまとまらないことが多いのが現状です。その場合には、家庭裁判所に対して、遺産分割の調停を申し立てることも可能です。

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