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相続人が行方不明!?(不在者財産管理人・失踪宣告)

遺言・相続部門(植本行政書士法務事務所)

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不在者財産管理人とは
相続手続きを進めるためには、原則として、相続人全員の合意が必要になります。
そのためには、相続人全員の所在を把握し、連絡をとらなければなりません。

相続人全員を把握するためには、被相続人(故人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本(かいせいはらこせきとうほん・かいせいげんこせきとうほん)を取得して、相続人は誰なのかを調査しなければなりません。

しかし、実際に相続人となる人が誰なのか分かってが、いくら捜しても行方の分からない相続人がいる場合もあり得ます。行方不明だからといって、その人を抜きにして相続手続きを進めることはできないため困ります。

そのような場合には、家庭裁判所に対して、「不在者財産管理人の選任」を申し立てることができます。ただし、不在者の財産管理人は「財産の管理を行うこと」が主な役割とされているため、行方不明者に代わって遺産分割協議に参加し財産を処分するためには、家庭裁判所に対して「権限外行為の許可」を申し立てなければなりません。


失踪宣告とは
相続人が行方不明の場合には、不在者の財産管理人を選任することによって遺産分割協議などを行うことができますが、長期間に渡って行方不明のままでは周囲の人たちは困ってしまいます。

そこで、法律は「失踪宣告」という制度を定めています。

失踪宣告は、ある人の生死不明の状態が一定期間続いた場合に、利害関係人(配偶者や相続人など)の請求により、法的に死亡したものとみなす制度です。

その結果、その行方不明者について相続が開始されることになります。

なお、失踪宣告の申し立ては、行方不明者の住所地の家庭裁判所に対して行います。

失踪宣告後に行方不明者が帰ってきた場合には、家庭裁判所に対して失踪宣告の取り消しを申し立てなければなりません。失踪宣告の取り消しによって、消滅した身分関係は復活し、失踪宣告を原因として開始した相続により取得した財産は、原則として返還しなければなりませんが、失踪宣告を信じた人がすでに財産を消費していた場合などは返還しなくてもよいことになっています。


失踪宣告の種類
失踪宣告には、普通失踪と特別失踪があり、それぞれ「要件」・「死亡したとみなされる時期」が異なります。

失踪宣告の種類 要件 死亡したとみなされる時期
普通失踪 不在者の生死が7年間不明 7年の失踪期間が
満了した時
特別失踪 戦争や船の沈没などに遭遇して、危難が去った後1年間生死が不明 危難が去った時


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