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パソコンで作成した自筆証書遺言書は有効? |
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自筆証書遺言書は本人の筆跡が確認されなければならないため、パソコンやワープロで作成した場合は「自書」という要件を満たしていないことになり、無効となります。
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自筆証書遺言書の訂正方法は決まっているの? |
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自筆証書遺言書を訂正する方法は決まっています。
遺言書の訂正は、遺言者が訂正箇所を指示し、これを変更した旨を記しこれに署名・押印しなければなりません。これらの要件を満たさない訂正は効力を有しません。この場合には訂正がなかったものとして取り扱われますので注意しましょう。
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夫婦共同で遺言書を作成することはできるの? |
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遺言は二人以上の人が同一の証書ですることはできません。したがって、夫婦と言えども、共同での遺言書を作成することはできません。
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添え手をしてもらって書いた自筆証書遺言書の効力は? |
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自筆証書遺言書では遺言者による遺言書の全文・日付・氏名の自書が要件とされています。しかし@遺言者が証書作成時に自書能力があり、A遺言者は添えてをした他人から、単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、B添え手をした他人の意志が介入した形跡のないことが筆跡から判定できる場合には、「自書」の要件を満たし有効です。
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自筆証書遺言書の要件である「押印」は拇印でもいいの? |
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拇印でも構いません。また、実印のみならず、認印でも結構です。
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遺言書を発見したときはどうしたらいいの? |
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公正証書遺言書を除いて、遺言書を発見した人は、相続開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。なお、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いのもとで開封しなければなりません。その手続きを踏まないで開封した場合は5万円以下の過料に処せられますので気を付けましょう。
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検認手続きはどのようにすればいいの? |
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検認とは、相続人に遺言の存在やその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。したがって、遺言の有効・無効を判断する手続きではないということを知っておきましょう。
申立人 |
遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人 |
申立先 |
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所 |
費用 |
- 遺言書1通につき収入印紙800円
- 郵便切手(家庭裁判所に確認して下さい)
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書面 |
- 申立書1通
- 申立人・相続人全員の戸籍謄本各1通
- 故人の出生時から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 遺言書が開封されている場合は遺言書の写し
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遺言執行者の選任はどのようにすればいいの? |
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遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のことです。遺言執行者は遺言によって指定することができますが、その指定がない場合には家庭裁判所に対し、遺言執行者の選任を申し立てることもできます。なお、遺言執行者に指定できる者には行政書士も含まれています。
申立人 |
利害関係人
(相続人・遺贈を受けた人・故人の債権者など) |
申立先 |
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所 |
費用 |
- 遺言書1通につき収入印紙800円
- 郵便切手(家庭裁判所に確認して下さい)
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書面 |
- 申立書1通
- 申立人の戸籍謄本1通
- 遺言執行者候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各1通
- 遺言者の戸籍(除籍)謄本1通
- 利害関係を証する書面
- 遺言書の写し1通
事案によってはこれら以外の書面が必要な場合もあります |
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遺言書を隠した者は相続権がなくなるの? |
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民法の定める欠格事由に該当するため、相続権はなくなります。この場合は特に裁判所等の手続きを要することなく、当然に相続権を失うことになります。
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全財産を妻に相続させることができる場合もあるの? |
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全財産を妻に相続させたいのであれば、遺言で相続分を指定する方法、または全財産を妻に遺贈する方法が考えられます。ただし、遺留分というものの存在を考えなければなりません。兄弟姉妹を除く相続人には遺留分があるので、後に遺留分減殺請求権を行使される可能性があるからです。遺留分減殺請求によって、遺留分の割合までは遺産を取戻すことが可能となります。しかし逆に言うと、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合には遺留分を考えることなく相続分の指定または遺贈をすることができ、全財産を妻に相続させることも可能です。
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遺留分を侵害する「遺言による相続分の指定」は当然に無効なの? |
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遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求によって遺留分の割合まで遺産を取戻すことが可能です。しかしこれは、取り戻すことが「できる」というだけであって、相続分の指定が遺留分を侵害するからといって当然に無効ということではありません。ある相続人の遺留分を侵害している場合でも、減殺請求をするかどうかは本人の自由だからです。
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日付の異なる2通の遺言書が見つかった場合どうなるの? |
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遺言は故人の最終意思を尊重するという制度であることから、日付の異なる2通の遺言書に関してそれらが相互に矛盾するときは、後の日付の遺言書が優先されます。その結果、日付の古い方の遺言書の内容で、後の日付の遺言書と矛盾する部分は撤回されたものとみなされます。
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遺言書を書くのが面倒なので、遺言の内容をテープに録音する方法でもいいの? |
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遺言は法律で定められた方式にしたがってなされなければ効力を持ちません。遺言の方式には自筆証書遺言書などいくつかの種類がありますが、テープに録音したとしても遺言としての効力はありません。面倒だと思わず、自分の他界後に相続争いを防ぐためにも遺言書を書いておくことをおすすめいたします。
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遺言書を作成した後に気が変わった場合にはどうしたらいいの? |
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遺言書作成後であっても、いつでも自由に遺言書の一部または全部を撤回することができます。年に一度、遺言書の内容を見直す日というものを決めてみるのもよろしいのではないでしょうか。 |