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寄与分とは |
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寄与分とは、生前に故人に対して特別の貢献をした相続人が取得することができる権利です。故人に対して特別の寄与をした相続人は、本来の自己の相続分に寄与分の額をを加算して相続することができます。
ただし、寄与分を取得することのできる者は相続人に限られます。したがって、内縁の妻や長男の嫁などは寄与分を受けることはできません。
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寄与分が認められる場合 |
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寄与分が認められるのは、「相続人が被相続人(故人)の財産の維持または増加につき特別の寄与をした」場合です。
例えば、
@故人の事業に関して、労務の提供・財産上の給付をした場合
A被相続人(故人)の療養看護をした場合
などがあります。
ただし、労務の提供や療養看護であればどのようなものでも寄与分が認められるというわけではありません。寄与分が認められるためには「特別な寄与」が必要とされています。したがって、夫婦間や親子間での通常の範囲内の介護や扶養であれば寄与分は認められません。長期にわたる介護などの事情があれば寄与分が認められる可能性はあります。 |
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