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自筆証書遺言とは |
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公正証書遺言は、遺言者が口述した遺言内容を、公証人が筆記するという方式の遺言です。
法律の専門家である公証人が作成する遺言なので、自筆証書遺言に比べて、確実で安全な遺言だと言えます。 |
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公正証書遺言のメリット |
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検認手続きが不要 |
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自筆証書遺言と異なり、遺言者の死亡後に、相続人が家庭裁判所に遺言書を提出して検認手続きを受ける必要がありません。 |
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遺言が無効になる不安がない |
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法律知識が十分でない遺言者が作成した自筆証書遺言は、法的な不備などによって遺言書の効力に問題が発生する可能性があります。しかし、公正証書遺言は法律の専門家である公証人が作成するのでそのような心配はありません。 |
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紛失・偽造・変造の心配がない |
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公正証書の原本は公証役場に保管されるので、紛失したり、偽造・変造される心配をしなくてもよくなります。また、遺言者には原本と同一の効力を有する正本が交付されます。なお、この正本を紛失した場合でも再交付を受けることが可能です。 |
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公証人が出張することも可能 |
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例えば、遺言者が入院中で、公証役場に行くことができない場合でも、公証人が出張して作成することも可能です。 |
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耳が聞こえない方や口がきけない方も可能 |
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耳が聞こえない方や口がきけない方も通訳・筆談によって公正証書遺言をすることが可能です。 |
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公正証書遺言作成の準備 |
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遺言者の実印と印鑑証明書が必要 |
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その他には、遺言者の戸籍謄本・不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書、証人の住民票などを準備しておきましょう。 |
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遺言書の内容を考えておく |
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遺言書の内容は遺言者本人が考えておくことが必要です。準備として、その考えた内容を書面にしておくことをおすすめいたします。 |
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証人2人を確保しておく |
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公正証書遺言の作成には証人が2人必要です。あらかじめ知人等にお願いしておくことが必要です。ただし、未成年者や推定相続人などは証人にはなれませんので注意しましょう。なお、行政書士も証人になることができますので、お困りの方はご連絡ください。 |
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公正証書遺言作成の手順 |
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公証人役場へ証人2人と出向く |
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病気などで出向くことができない場合には、公証人が出張して作成することも可能です。ただし、手数料が1.5倍になるほか、公証人に対する日当(半日1万円)、交通費が必要になります。 |
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証人2人の立会いのもと、遺言者が遺言の内容を公証人に伝える |
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公証人は遺言者の口述(手話・筆談も可)を筆記し、それを遺言者と証人に読み聞かせる |
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遺言者と証人はその筆記が正確なことを確認したのち、各自が署名・押印する |
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遺言者が病気などで署名できない場合は、公証人がその理由を付記し、署名に代えることができます。なお、遺言者は実印で押印し印鑑証明書を添付します。証人は実印・認印のどちらでも構いませんが、本人であることを証するもの(運転免許証など)を提示します。 |
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公証人が、その証書が法律に定める方式に従って作成されたものであることを付記し、署名・押印します。 |
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