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遺言書作成をご検討中の方へ

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遺言は必要なのか
遺言書なんて自分には不要だと断言できる方はいないのではないでしょうか。

というのは、遺言書は家族や知人への「メッセージ」だからです。

自分の歩んだ人生を振り返ってみて下さい。
そして、この世に別れを告げる日を想像してください。
きっと、誰かに何かのメッセージを残したいと考えるのではないでしょうか?

遺言書を、「遺産の分け方を決める」とか「相続手続きが円満に進むようにする」などの効果を期待して作成される方も多いでしょう。しかし、そのような機能的な面に加え、自分自身のメッセージを手紙として書面に残すという大きな役割もあるのです。

ところで、遺言書の内容で法的な効果が認められる事柄は法律で定められています。

つまり、遺言書に書く内容のすべてに法的な効果が認められるというわけではありません。だからといって、それ以外の事柄を書かないというのは勿体無いでしょう。法的な効果がないとは言え、それを読む人の心にメッセージを残すことは可能です。ならば一言でも二言でも遺言書の中に自分のメッセージを残しておくことは意味のあることです。

遺言書作成の時期
相続争いが起こる可能性はゼロとは言えません。

そして、可能性がある限り、それを未然に防ぐ策を練っておくことは大いに意味があります。すでに何らかの理由で遺言書を作成済み、もしくはご検討中の方もたくさんいらっしゃいます。しかし、「まだまだ大丈夫」という考えから後回しになっている方々も大勢いらっしゃるように思います。

実際、遺産分割協議の際に相続人同士の話し合いがうまくいかず、困っているという方に大勢出会いました。
そのときに感じるのが「遺言書があれば…」ということでした。

「まだまだ元気だから大丈夫だ」とお考えの方こそ、是非一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。

個人的には、「遺言書は元気な時に」と考えています。

というのは、タイミングを逃してしまうと、遺言書の効力に影響が出る可能性もあるからです。そのようなことにならないためには、やはり「元気なときこそ」ということが必要ではないかと考えています。

このような方は遺言書があれば安心です
夫婦間に子供がいない方
夫婦間に子供がいない場合、配偶者に加えて直系尊属(親など)または兄弟姉妹(または甥・姪)が相続人になります。「妻(夫)とともに苦労して作り上げた財産を兄弟姉妹にあげてしまうのは…」という方は、全財産を配偶者に相続させるような遺言書を作成することも可能です。

親不孝な子供がいる方(廃除したい方)
生前に相続人から虐待を受けたなどの事情がある方は、その相続人の相続権を奪う(廃除する)ことも可能です。

内縁の妻に遺産を分けてあげたい方
婚姻届を提出していない夫婦は法的には夫婦として認められません。そのため、配偶者として相続人になることはできないのです。そのような内縁関係の者に遺産を分けてあげるような遺言をすることも可能です。

息子の嫁に遺産を分けてあげたい方
相続人になれる人というのは法律で定められています。残念ながら「息子の嫁」は相続人になる権利を有していません。介護等で長男の嫁にお世話になり、感謝の気持ちを表したい場合には、遺言に書き記すことによって遺産を分けてあげることは可能です。

認知したい子がいる方
生前に、家族や周囲のことを考え認知することができなかった方でも、遺言の中で認知をすることが可能です。

子供たちの仲がよくないため心配な方
生前から子供たちの兄弟仲がよくない場合、相続争いが起こってしまう可能性が高くなります。自分の死後に相続分についての争いが起こらないように、各自の相続分を明確に定めておくことが重要です。

他の子供よりも多めに遺産をあげたい子供がいる方
障害を持つ子供がいる方など、自分の死後その子の行く末が心配であれば、他の子供よりも遺産を多く分けてあげるような遺言を残すことができます。

異母兄弟の仲が悪いため心配な方
異母兄弟とは言えども相続分に差があるわけではなく、それぞれ平等に相続権があります。この場合、遺産の配分に関して思うところがあれば相続分に差を付けることが可能です。ただし、遺留分を侵害しないように配慮することが必要です。

妻(夫)の老後が心配な方
自分の他界後、配偶者の老後を心配する方は多いかと思います。そのような方は、子供などに対して遺言による贈与(遺贈)をする代わりに、配偶者の生存中一定の金銭的な負担をするといった義務を負わせることも可能です。これを負担付遺贈といいます。

ペットの世話をして欲しい方
ペットを家族同然に可愛がっている方は自分の他界後のペットの行く末が心配でしょう。そのような方は、ペットの世話をすることを条件とした遺贈(負担付遺贈)をすることが可能です。

自分の葬儀の内容を決めておきたい方
自分の葬儀は自分の思うようにして欲しいという方は多いものです。ただし、これは法的な効力が認められないため、相続人の意思にかかってしまう事柄となります。しかし、一般的には被相続人の意向が尊重されますので、遺言書に書いておくことは意味のあることです。ただし、葬儀は死後速やかに行われますので、遺産に関する遺言書などとは別に作成し、封印をせず、事前に相続人に渡しておくことをおすすめします。

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