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相続財産の範囲・調査・評価

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遺産分割の開始前に
相続は被相続人(故人)の死亡によって当然に開始し、被相続人(故人)に属したほとんどの財産が相続財産として相続人に移転することになります。しかし、「ほとんどの財産」とは言っても、具体的にはどの範囲の財産なのか気になるところです。それが分からないことには「遺産分割協議をしようにも…」といったことになります。

そこで、まずは被相続人が有していた財産を大きく分類してみましょう。

遺産の分類
故人の残した財産にはそれぞれ性質の異なるものがあります。

そもそも相続財産になるのかどうか、相続財産になる場合であっても、遺産分割協議の対象になるのかどうか。さらに、相続財産ではないが、相続税の対象になるものとは何か。

それら財産の分類について、以下にまとめましたのでご覧下さい。

相続財産になるもの 遺産分割協議の対象になるもの 不動産・動産・現金・預貯金・有価証券(株式など)・その他の財産
遺産分割協議の対象にならないもの
 
※1
債務(借金)
相続財産にならないもの 一身専属権(生活保護受給権など)
相続財産ではないが相続税の対象になるもの ※2 みなし相続財産(生命保険金や死亡退職金など)

※1

債務(借金)は遺産分割の対象とはなりません。

仮に、相続人間で借金のすべてを1人の相続人が引き継ぐことを決めても、そのことについて債権者(銀行など)からの承諾を得ない限り、債権者には主張することができません。そのため、相続人は債権者からの相続分に応じた借金の返済請求を拒むことはできません。
<判例>遺産分割の対象となるものは、被相続人の有していた積極財産だけであり、被相続人の負担していた消極財産たる金銭債務は相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然分割承継されるものであり、遺産分割によって分配されるものではない。

※2
「遺産分割の対象となる財産」と「相続税の対象となる財産」の範囲は異なるので注意しましょう。

財産の調査方法
相続手続きをスムーズに行うためには相続財産の調査が欠かせません。きちんと財産を把握していないと、遺産分割の完了後にトラブルとなる可能性があるからです。相続人間の無用なトラブルを避けるためにも入念な調査をする必要があります。
また、調査結果は相続財産調査目録や一覧表などで管理しておくとよいでしょう。

以下に相続財産の調査方法を記しますので参考にしてください。

親・兄弟・友人 故人が生前に、財産の購入などについての相談をしていた場合も考えられますので、故人の身近な人から情報を聞き出すという方法があります。
不動産登記簿謄本 法務局で取得することができます。登記印紙で手数料を支払えば誰でも取得可能です。
固定資産税評価証明書・名寄帳 市町村役場で取得できます。名寄帳を調べることで土地・建物の所有状況が分かります。相続人が請求する場合には相続人であることを証する戸籍謄本などが必要です。またそれ以外の代理人の場合は委任状が必要です。
死亡した日の残高証明書 取引先の金融機関に発行してもらう証明書です。通帳や印鑑そして、身分を証する戸籍謄本などを持参しましょう。
預金の出入金 預金の出入金を確認することによって、故人の財産を調べることができます。例えば、定期的な返済が記録されていれば、借入金とそこから結びつく財産の存在が浮かび上がってきます。

財産を評価しよう
遺産を確定した後に、遺産分割協議をするための準備として、遺産の価値がどれくらいなのかを調べることが必要です。遺産分割をする際の資料になるものです。

遺産分割に際しての財産の評価方法に相続税評価額を用いることも可能です(相続税の財産評価は相続税法や国税庁の通達に基づいた方法を用います)。

具体的な財産について
以下に、相続財産に含まれるかどうかの判断が難しい財産について触れておきますので参考にしてください。

香典 香典は喪主への贈与となるため相続財産には含まれません。したがって、遺産分割の対象になりません。
死亡退職金 死亡退職金は相続財産には含まれません。受取人の固有の権利だと考えられています。なお、相続税法上は相続財産とみなされることと混同しないように注意して下さい。
生命保険金 誰が受取人に指定されているかによって異なります。なお、相続税法上は相続財産とみなされることと混同しないように注意して下さい。
受取人が被相続人自身とされている場合 相続人が受取人としての地位を相続するので、この場合は相続財産になります。
受取人が「その相続人」と指定されている場合 相続人個人を受取人として特に指定した、他人のための保険契約と考えられるので、相続開始と同時に相続人固有の財産となり、相続財産にはなりません。
受取人が相続人以外の人に指定されている場合 その受取人固有の権利となるので、相続財産にはなりません。
遺族給付金 遺族給付金は遺族の生活を保護するという趣旨なので、受給者の固有の権利と考えられ、相続財産には含まれません。

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