香典 |
香典は喪主への贈与となるため相続財産には含まれません。したがって、遺産分割の対象になりません。 |
死亡退職金 |
死亡退職金は相続財産には含まれません。受取人の固有の権利だと考えられています。なお、相続税法上は相続財産とみなされることと混同しないように注意して下さい。 |
生命保険金 |
誰が受取人に指定されているかによって異なります。なお、相続税法上は相続財産とみなされることと混同しないように注意して下さい。 |
受取人が被相続人自身とされている場合 |
相続人が受取人としての地位を相続するので、この場合は相続財産になります。 |
受取人が「その相続人」と指定されている場合 |
相続人個人を受取人として特に指定した、他人のための保険契約と考えられるので、相続開始と同時に相続人固有の財産となり、相続財産にはなりません。 |
受取人が相続人以外の人に指定されている場合 |
その受取人固有の権利となるので、相続財産にはなりません。 |
遺族給付金 |
遺族給付金は遺族の生活を保護するという趣旨なので、受給者の固有の権利と考えられ、相続財産には含まれません。 |