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遺贈・贈与に物申す(遺留分と遺留分減殺)

遺言・相続部門(植本行政書士法務事務所)

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遺留分とは
本来、自分の財産をどのように使おうと本人の自由です。あなたが自分が稼いだお金を何に使うのもあなたの自由です。そしてこれは生前での場合に限ったことではありません。そのゆえ、遺言によって自分の財産を処分することや、相続人の相続分を変更することも可能なのです。

しかし、法律はある一定の割合について故人の自由な処分を制限しています。その処分を制限されている部分を「遺留分」といいます。

だからと言って、仮に故人が相続人の遺留分を侵害するほどの財産処分をした場合でも、それが直ちに無効となるわけではありません。この場合、相続人は遺留分にいたる割合までその財産を取戻すことができるだけです。これを遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。

遺留分減殺請求をするかどうかは、各相続人の自由とされていますので、遺留分を侵害されている相続人自身に不満がなければ、遺留分減殺請求をする必要はありません。

遺留分を有する人(遺留分権利者)
遺留分はすべての相続人がもっているわけではありません。法律では、相続人の中でも、「配偶者」・「子」・「直系尊属(父母など)」を遺留分権利者と定めています。つまり、「兄弟姉妹」を除く法定相続人が遺留分権利者となります。

したがって、もしもあなたの相続人となる人の中に配偶者や子そして直系尊属がいない場合、あなたは遺言書を作成することによって、全ての財産を自由に処分することが可能となります。

遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人となる人の組み合わせで異なります。

直系尊属のみが相続人の場合
遺留分の割合は、故人の財産の3分の1となります。

その他の場合
遺留分の割合は、故人の財産の2分の1となります。

各相続人の具体的遺留分は、全体の遺留分に本来の法定相続分を乗じたものになります。


遺留分の基礎となる財産
遺留分の割合が定められていても、その基礎となる相続財産のほとんどを故人が生前に贈与していた場合には、遺留分もまた極めて少ない額になってしまいます。それでは遺留分を定めた法律の意味が失われてしまいます。

そこで法律は遺留分の基礎となる故人の財産について次のように定めています。

被相続人(故人)の相続開始時(死亡時)の財産を算出
それに右の額を加えます
※@
  • 故人が相続開始前の1年間に贈与した財産の額
  • 1年よりも前になされた贈与であって、贈与当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知りながらした贈与の額
それらの合計額から債務の額を引いた額が遺留分の基礎となる財産の額になります

※@
相続人に対する特別受益に当たる贈与(婚姻・養子縁組・生計の資本となる贈与)については、それが相続開始よりも相当以前になされたものであっても、全額加算されます。

遺留分減殺の順序

遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分を侵害した人に対して遺留分減殺請求を行いますが、減殺の対象となる遺贈・贈与が複数の場合は次の順序で減殺します。

遺贈と贈与がある場合
 → 遺贈+贈与(3ヶ月前のもの)+贈与(6ヶ月前のもの)
先に遺贈を減殺する。それでも遺留分に満たない場合には、3ヶ月前になされた方の贈与を減殺する。それでもまだ遺留分に満たない場合は、6ヶ月前になされた贈与を減殺する。

遺贈が複数ある場合
遺言者が遺言書の中で特に指定をしていない限り、減殺額の総額をそれぞれの遺贈の額の割合に応じて減殺する。

贈与が複数ある場合
 → 贈与(3ヶ月前のもの)+贈与(6ヶ月前のもの)
新しい贈与(故人の死亡時に近いもの)から先に減殺する。それでも遺留分に満たない場合に初めて古い贈与を減殺する。
⇒まず、3ヶ月前になされた贈与を減殺し、それでも遺留分に満たない場合は6ヶ月前になされた贈与を減殺する。

各相続人の具体的遺留分は、全体の遺留分に本来の法定相続分を乗じたものになります。


遺留分減殺の期限
遺留分を侵害された人が遺留分減殺請求をできるのは、相続の開始および減殺すべき遺贈・贈与があることを知った時(単に遺贈・贈与を知ったというだけでなく、その遺贈・贈与が遺留分を侵害するものであることを認識したとき)から1年以内です。また、故人の死亡した日から10年が経過すると、同じく遺留分減殺請求権は消滅します。

遺留分減殺請求をする際には、期限内に行使したことの証明のために、内容証明郵便で通知することをお勧めします。なお、当事務所では内容証明に関するお問い合わせもお受けいたしますので、お困りの方はご連絡ください。

遺留分の放棄
遺留分は放棄することができます。ただし、相続開始以前に遺留分を放棄する場合には家庭裁判所の許可が必要です。これは、他の相続人から何らかの圧力を受けて遺留分を放棄させられるということを防ぐためです。

ただし、遺留分の放棄に関しては1つ注意すべき点があります。それは、相続放棄の場合と異なり、相続人の1人が遺留分を放棄した場合でもそれは他の相続人の遺留分に何らの影響を及ぼさないということです。したがって、相続人の誰かが遺留分を放棄した場合でも、他の相続人の遺留分が増加することもなければ、減少することもありません。


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