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遺産分割協議書とは |
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遺産分割協議の内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。相続人全員の合意によって遺産の分配方法が決定すれば、遺産分割協議は成立します。つまり、遺産分割協議書の作成は必ずしも必要というわけではないのです。しかし現実の世界では、遺産分割協議によって相続人全員の合意があったとしてもそれは単なる口約束にすぎないため、後日紛争になった場合に困ってしまいます。
また、故人名義の財産の名義を変更する際に遺産分割協議書の提出を求められることが一般的であるため、遺産分割協議書は必ず作成するようにしましょう。
遺産分割協議書には、相続についての合意の内容(誰がどの財産を相続するなど)を記載し、相続人全員の署名・実印押印が必要です。さらに、相続人全員の印鑑証明書の添付が必要です。
当事務所では遺産分割協議書の作成に関するご依頼・ご質問等をお受けいたしております。、お困りの方はお気軽にご連絡ください。 |
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遺産分割協議書の記載例 |
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遺産分割協議書 |
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(被相続人の表示)
氏 名 ■■■
本 籍 □県□市□町□丁目□番地
最後の住所地 □県□市□町□丁目□番地
生 年 月 日 昭和○年○月○日
死 亡 年 月 日 平成○年○月○日
上記の者の遺産について、共同相続人である▲▲▲、●●●は、分割協議を
行った結果、本日次のとおり分割し、取得することを合意した。
1.相続人▲▲▲は次の遺産を相続する。
(1)次の土地
所在 □県□市□町
地番 □番□
地目 宅地
地積 □□平方メートル
(2)次の建物
所在 □県□市□町□番地□
家屋番号 □番□
種類・構造 木造瓦葺平屋建居宅
床面積 □□平方メートル
(3)家財道具一式
2.相続人●●●は次の遺産を相続する。
(1)定額郵便貯金 □□□円
(2)□□銀行□□支店普通預金 □□□円
上記の協議が成立したことを証するため、本書2通を作成して、各自署名押印の上、1通ずつ所有する。
平成○年○月○日
○県○市○町○丁目○番○号
相続人 ▲▲▲ 印
○県○市○町○丁目○番○号
相続人 ●●● 印 |
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