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相続分が減る?(特別受益)

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特別受益とは
相続人の中で、故人から生前に多くの財産をもらっていた(「生前贈与を受けている」と言います)者がいた場合に、それを考慮に入れずに相続分を考えるのでは、他の相続人との関係で不公平だと考える人もいるかもしれません。

そこで、故人から一定の生前贈与を受けている相続人の相続分から、そのような生前贈与分(特別受益)を差し引くことがあります。つまり特別受益とは、一定の生前贈与を受けた相続人は、その分を相続財産として事前に取得していたという考え方です。

その場合、特別受益者の相続分を計算してみると、マイナスになってしまう(取得する相続分よりも特別受益の方が多い場合)ということもありますが、この場合でも原則として、特別受益者は超過分を返還する必要はありません。

例えば、婚姻のための費用として故人から300万円の生前贈与を受けている相続人がいる場合、その相続人は、生前に300万円の特別受益を受けているということになります。そして、それを相続分を決める際に考慮に入れるのです。

特別受益になる贈与とは

すべての贈与が特別受益になるわけではありません。特別受益になる贈与には以下のものがあります。

@遺贈(遺言による贈与) すべて特別受益となります
A婚姻のための贈与
B養子縁組のための贈与
C生計の資本としての贈与 大学の学費や住宅資金など

特別受益者の相続分
特別受益者の相続分を計算する手順は以下のようになります。
「みなし相続財産」 を算出
故人が相続開始時に有していた財産の額に特別受益となる贈与の額を加えた額

贈与後、相続開始までの間に、贈与を受けた財産が滅失したり、売却した場合でも、その財産は現に存在するものと仮定した金額で計算をします。

特別受益が遺贈である場合には、みなし相続財産の算出は不要です。(遺贈は故人の遺産の中から遺言で贈与をするというものなので、故人の遺産の中にすでに入っているからです)


みなし相続財産の額に、各相続人の相続割合をかけて各相続人の相続分を算出
特別受益者については、上の計算結果に特別受益である遺贈または贈与の額を差し引いたものが相続分となる


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