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遺言についての基礎知識

遺言・相続部門(植本行政書士法務事務所)

遺言書作成をご検討中の方へ
遺言についての基礎知識
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遺贈・贈与に物申す(遺留分)
遺贈と贈与の相違点


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遺贈と贈与の相違点
遺贈・贈与に物申す(遺留分)

遺言とは
遺言とは、人が生前に残した意思表示をその人の死後に効力を持たせるための手段です。故人の死亡後は原則として遺言書の内容にしたがった効力が発生します。

生前には周囲への気遣いからできなかったことでも、遺言書に記すことによってそれを実現できることもあります。

また、遺言書で故人の希望にしたがった財産分配をすることができるということも遺言書のメリットです。

そして故人の死後に、無用な相続争いが起こることを事前に予防する手段としても遺言書の存在は大きなものだと言えるでしょう。

このように、遺言は生前の故人の意思表示に効力を持たせるという力を持っているので、それを上手に活用してみてはいかがでしょうか。

しかし、そのためにはまず、遺言についての基本的なことを知っておくことが重要です。それを知った上でより充実した遺言書を作成してみてはどうでしょうか。

なお、当事務所では遺言書に関して作成のご依頼・ご相談・ご自身が作成された遺言書の添削等お受けいたしております。お困りの方はご連絡ください。


誰でも遺言はできるのか
故人の最後の意思を尊重する点から、なるべく多くの人が遺言をすることができるということが望ましいでしょう。

そこで、法律上は満15歳から遺言ができると定められています。


遺言書の開封・検認手続き
故人の死亡後に遺言書を発見した場合に、その遺言書に封印がしてあるときには相続人と言えども勝手に開封してはいけません。

開封は、家庭裁判所で相続人の立会いの下でなされます。

また、公正証書遺言を除く遺言書の場合には家庭裁判所の検認手続きを要することになっています。

遺言書を保管している人や遺言書を発見した人は、故人の死亡後に遺言書を家庭裁判所に提出して検認手続きを取らなければなりません。


遺言執行者
遺言書の内容には「遺産分割の禁止」などのように執行(遺言書の内容を実現するための事務)を必要としないものもありますが、多くの場合執行を要します。

そして、この遺言を執行する人のことを遺言執行者といいます。

遺言執行者になる人は次の順序で決まります。

@遺言によって指定された人
A遺言によって指定を委託された人が指定した人
B家庭裁判所が指定した人

なお、遺言執行者を行政書士などの専門家に依頼することで客観的な立場からの執行を期待することができます。


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