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被相続人(故人)の子と配偶者が相続人の場合 |
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相続分は、それぞれ2分の1ずつです。
(子が数人いるときは、その2分の1をさらに均等に分けることになります)
実子でも養子でも法定相続分は同じです。
非嫡出子(故人と未婚関係の相手との子)の相続分は、嫡出子の半分です。
配偶者が存在しない場合は、子が全部を相続することになります。
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被相続人(故人)の直系尊属(父母または祖父母)と配偶者が相続人の場合 |
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配偶者の相続分が3分の2、直系尊属の相続分が3分の1です。
直系尊属が数人いるときは、それぞれ平等の割合で相続します。(父母の一方が死亡していて祖父母が健在の場合でも祖父母には相続権はありません父母が両方死亡して初めて祖父母に相続権が発生します)
配偶者が存在しない場合は、直系尊属が全部を相続することになります。
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被相続人(故人)の兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合 |
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配偶者の相続分が4分の3、兄弟姉妹の相続分が4分の1です。
兄弟姉妹が数人いるときは、その4分の1をさらに均等に分けることになります(半血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1です)
配偶者が存在しない場合は、兄弟姉妹が全部を相続することになります。
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代襲相続人の相続分 |
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被代襲相続人(故人よりも先に死亡した子など「本来の相続人」)の相続分を承継します。 |