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相続できる割合は?(法定相続分)

遺言・相続部門(植本行政書士法務事務所)

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法定相続分とは
故人の財産を相続する相続人が決定すると、次に気になるのは、その各相続人にはそれぞれどの程度の財産の分配がなされるのかという点ではないでしょうか。

その点について、法律上、法定相続分というものが定められています。

法定相続分とは、各相続人が持っている相続する権利の割合のことです。

そして、法定相続分の割合は、相続人の組み合わせによって異なります。

しかし、必ずしも法定相続分の通りに相続財産を分けなければならないというわけではありません。

遺産分割協議よって、相続人全員が合意をすれば法定相続分とは異なる割合で分配することができます。

法定相続分の割合

法定相続分は以下のように定められています。

被相続人(故人)の子と配偶者が相続人の場合
相続分は、それぞれ2分の1ずつです。
(子が数人いるときは、その2分の1をさらに均等に分けることになります)

配偶者
2分の1

2分の1

実子でも養子でも法定相続分は同じです。

非嫡出子(故人と未婚関係の相手との子)の相続分は、嫡出子の半分です。

配偶者が存在しない場合は、子が全部を相続することになります。



被相続人(故人)の直系尊属(父母または祖父母)と配偶者が相続人の場合
配偶者の相続分が3分の2、直系尊属の相続分が3分の1です。

配偶者
3分の2
直系尊属
3分の1

直系尊属が数人いるときは、それぞれ平等の割合で相続します。(父母の一方が死亡していて祖父母が健在の場合でも祖父母には相続権はありません父母が両方死亡して初めて祖父母に相続権が発生します)

配偶者が存在しない場合は、直系尊属が全部を相続することになります。



被相続人(故人)の兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合
配偶者の相続分が4分の3、兄弟姉妹の相続分が4分の1です。

配偶者
4分の3
兄弟姉妹
4分の1

兄弟姉妹が数人いるときは、その4分の1をさらに均等に分けることになります(半血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1です)

配偶者が存在しない場合は、兄弟姉妹が全部を相続することになります。



代襲相続人の相続分
被代襲相続人(故人よりも先に死亡した子など「本来の相続人」)の相続分を承継します。


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