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遺産分割協議とは |
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法定相続分や寄与分そして特別受益についての計算ができた場合でも、必ずしもその計算の通りに故人の財産を分配しなくてはならないというわけではありません。というのは、相続人全員の合意があれば、このようなものに囚われることなく、財産の分配の割合を決定することができるからです。
そのような相続人全員による協議を遺産分割協議といいます。 |
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遺産分割の方法 |
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遺産を分割する方法はいくつかの選択肢があります。ただし、被相続人(故人)が遺言書の中で遺産の分割方法を指定、またはこれを定めることを第三者に委託しているときにはそれに従うことになります。被相続人(故人)が遺言書の中でそのような定めをしていないときには共同相続人の協議によって遺産を分割することができます。そして、遺産の分割には以下の方法があります。
遺産分割の方法 |
遺産分割の内容 |
現物分割 |
複数ある不動産について、「A土地は長男に、B建物は次男に…」というように、遺産を今現在の形のまま分ける方法です。また「A土地の3分の1は長女に、3分の2は次女に…」という分け方もあります。 |
換価分割 |
遺産を他に売却し、その売却代金を相続人で分ける方法です。しかし、唯一の遺産が故人の自宅である場合など心理的な抵抗がある場合もあります。また、その売却がスムーズにいくかどうかといった不安も残る方法です。 |
代償分割(価格賠償) |
一部の相続人が遺産を取得する代わりに、その人が他の相続人に対して、相続分に応じた金銭を支払うという方法です。遺産が故人の自宅のみである場合に、その遺産を処分することを防ぐ方法としてはよいかも知れませんが、手元に現金を用意しなくてはならないといったデメリットも考えられる方法です。 |
上記を組み合わせる方法 |
以上の方法を自由に組み合わせて遺産を分割することができます。 |
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遺産分割協議の当事者 |
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遺産分割協議には相続人全員が参加しなければなりません。一部の相続人を除外してなされた遺産分割協議は原則として効力がありません。そのため、相続人が誰なのかを確定させるための調査は入念にするようにしましょう。せっかく時間をかけてした遺産分割協議が無効になり、また初めからやり直し…といったことになるからです。
なお、協議がうまくいかない場合や協議をすることができない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てることができます。 |
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遺産分割協議の当事者の注意点 |
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父親の遺産を分割するときに、母親は未成年の子の代理人として遺産分割協議に参加することはできません。一方で被相続人(故人)の配偶者として遺産分割協議に参加し、他方で被相続人(故人)と自己との子の親権者として遺産分割協議に参加することはできないのです。
この場合、子のための特別代理人の選任を家庭裁判所に対して申し立てなければなりません。
この特別代理人は未成年の子1人につきそれぞれ選任してもらう必要があります。つまり、未成年の子が2人いる場合には、特別代理人も2人必要なのです。
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遺産分割協議書を作成 |
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遺産分割協議の内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。
相続人全員の合意によって遺産の分配方法が決定すれば、遺産分割協議は成立します。つまり、遺産分割協議書の作成は必ずしも必要というわけではないのです。
しかし現実の世界では、遺産分割協議によって相続人全員の合意があったとしてもそれは単なる口約束にすぎないため、後日紛争になった場合に困ってしまいます。また、故人名義の財産の名義を変更する際に遺産分割協議書の提出を求められることが一般的であるため、遺産分割協議書は必ず作成するようにしましょう。
遺産分割協議書には、相続についての合意の内容(誰がどの財産を相続するなど)を記載し、相続人全員の署名・実印押印が必要です。さらに、相続人全員の印鑑証明書の添付が必要です。
なお、当事務所では遺産分割協議書の作成に関するご依頼・ご質問等をお受けいたしております。、お困りの方はお気軽にご連絡ください。
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遺産分割協議のやり直し |
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遺産分割協議が無事に完了し、遺産分割協議の結果にしたがって遺産を分けようとしたときに、相続人の1人がやり直しを請求してきた場合どうなるのでしょうか。
この場合でも、原則として、一度有効に成立した遺産分割協議をやり直すことはできませんので、遺産分割協議をする場合には相続人全員でよく話し合って決めることが必要です。後になって「ちょっと待って!」とはいきませんから、全員の意見がまとまるまでトコトン話し合いましょう。
しかし、原則には例外もあり、相続人の全員が遺産分割協議のやり直しに合意した場合には可能とされています。ただし、これは遺産分割協議によって確定した所有権の移転ということになり、ある相続人から別の相続人への財産の贈与という扱いとなります。つまり、そこには贈与税等が発生してしまうのです。
そう考えますと、やはり一度の遺産分割協議でじっくりと話し合い、意見をまとめることが重要です。
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