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遺言の種類

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自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の比較
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言について特徴・メリット・デメリットを比較してみましょう。


それぞれの特徴について
自筆証書遺言
  • 遺言者自身で作成できる一番簡単な方式による遺言書
  • 遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自分で書き、押印することで成立する(押印は認印でも可)
公正証書遺言
  • 証人2人を連れて公証人役場へ行き、遺言者が公証人に対して遺言の趣旨を伝え、公証人がその内容を筆記する
  • これを遺言者と証人に読み聞かせ、遺言者と証人は内容に間違いがないと確認すれば署名・押印する
  • 最後に公証人が署名・押印することによって成立する
秘密証書遺言
  • 遺言者が自筆または代筆によって作成した遺言書に署名・押印
  • 日付は不要
  • 遺言書を封筒に入れて遺言書に押した印章で遺言者自身が封印する
  • 遺言者はこれを持って証人2人を連れて公証人役場に行き、公証人に提出し、自分の遺言書であることを述べる
  • 公証人が遺言者の申述と日付を封筒に記載
  • 遺言者・証人・公証人が封書に署名・押印することによって成立

メリットについての比較
自筆証書遺言
  • 手軽に無料で作成できる
  • 遺言書の内容・存在を秘密にできる
公正証書遺言
  • 検認手続きが不要
  • 偽造・変造のおそれがない
  • 公証人を介してなされているので方式違反などによる無効の可能性が低い
  • 公証人役場で保管してくれるので紛失の心配がない
秘密証書遺言
  • 遺言書の内容については完全に秘密にできる
  • ワープロによる作成や代筆でも作成可能

デメリットについての比較
自筆証書遺言
  • 全文自筆で書かなければならず、ワープロなどで作成したものは無効となる
  • 遺言書が紛失する可能性がある
  • 偽造や変造される可能性がある
  • 故人の死亡後に家庭裁判所での検認手続きが必要
  • 方式違反によって無効になる可能性がある
公正証書遺言
  • 費用がかかる
  • 少なくとも、証人と公証人には遺言書の内容が知られてしまう
  • 証人2人が必要
    ⇒証人は成年者でなくてはならず、推定相続人・推定相続人の配偶者・推定相続人の直系血族などは証人にはなれません
秘密証書遺言
  • 費用がかかる
  • 故人の死亡後に家庭裁判所の検認手続きが必要
  • 公証役場では保管してくれないので保管場所を考える必要がある
  • 遺言書の存在までは秘密にできない
  • 証人2人が必要
    ⇒証人は成年者でなくてはならず、推定相続人・推定相続人の配偶者・推定相続人の直系血族などは証人にはなれません

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