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相続するのは誰?(法定相続人)

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相続手続を進める上でまず考えることは、「いったい誰が相続人になるのか」ということではないでしょうか。

その点については法律で定められており、その法律で定められている相続人のことを「法定相続人」といいます。法定相続人については、その優先順位・配分割合についても定められています。

法定相続人の優先順位
優先順位 法定相続人
配偶者+血族相続人
第1順位 配偶者+子
第2順位 配偶者+父母(または祖父母)⇒直系尊属といいます
第3順位 配偶者+兄弟姉妹


法定相続人の順位には第1順位から第3順位までがあり、第1順位の法定相続人が存在する場合には、第2・第3順位の法定相続人は相続することができません。

つまり、第1順位の権利を持つ法定相続人がいない場合にのみ、第2順位の法定相続人が相続することができるのです。


まず、被相続人(故人)の配偶者は常に相続人になります。ただし、ここでいう配偶者は、法律上の婚姻関係にある夫婦の一方のことをいい、内縁関係の配偶者は含まれません。


次に、「配偶者以外の相続人」(血族相続人といいます)についてみていきましょう。

血族相続人の優先順位第1位は被相続人(故人)の「子」です。

故人の子であれば、実子・養子、嫡出子・非嫡出子(法律上の夫婦から生まれた子を嫡出子といい、法律上の夫婦以外から生まれた子を非嫡出子といいます)を問わず、全員相続人になります(ただし、嫡出子と非嫡出子とでは相続分に違いが生じます⇒非嫡出子は嫡出子の半分)。

そして、相続開始時(故人の死亡時)にまだ生まれていない胎児にも相続権があります。

血族相続人の優先順位第2位は、父母や祖父母といった直系尊属です。

ただし、祖父母に相続権が発生するのは父母がともに死亡している場合のみです。父母のいずれかが健在であれば、祖父母は相続人になりません。


血族相続人の優先順位第3位は、故人の兄弟姉妹です。

つまり、故人に子、その代襲相続人そして直系尊属がいないときに、兄弟姉妹が相続人となります。故人の両親が再婚していた場合には、全血の兄弟姉妹(故人と父母の双方を同じくする兄弟姉妹)と半血の兄弟姉妹(故人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹)がいる場合がありますが、いずれの兄弟姉妹も相続人になります(ただし、全血か半血かによって相続分に違いが生じます⇒半血は全血の半分)。

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