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未成年後見人・未成年後見監督人の指定 |
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未成年者に対して最後に親権を行う人は、遺言によって未成年後見人を指定できます。 |
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相続分の指定・指定の委託 |
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法定相続分とは異なる割合で相続分を決めることができます。 |
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遺産分割方法の指定・指定の委託 |
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この土地はAに、この土地はBに、この土地はCに相続させるというような指定をすることができます。 |
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遺産分割の禁止 |
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五年以内に限り、遺産分割の禁止をすることができます。 |
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遺産分割における共同相続人間の担保責任の定め |
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各相続人は他の相続人に対して、売買の売主と同じように、各自の相続分に応じて担保の責任がありますが、その規定を変更することができます。 |
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遺言執行者の指定・指定の委託 |
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遺言の内容を実現するための事務を行う人を指定することができます。 |
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遺贈の減殺方法の指定 |
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もしも遺留分が侵害された場合には遺留分減殺請求というものを行使することができますが、減殺する順序は法律で定められています。まずは遺贈に対して減殺し、次に新しい贈与から順に古い贈与へと減殺していくことになります。このようなルールを変更することができます。 |