別居相談、離婚相談、相続、遺言書、介護ビジネス、NPO法人設立手続きをサポート・代行。福岡市の遺言・相続をサポート。福岡の植本行政書士法務事務所

植本行政書士法務事務所
HOME
お問い合わせ
事務所概要
取扱業務
業務ご依頼の方法
サイトマップ
トップページ > 遺言でできること(遺言事項)



遺言でできること(遺言事項)

遺言・相続部門(植本行政書士法務事務所)

遺言書作成をご検討中の方へ
遺言についての基礎知識
遺言でできること(遺言事項)
遺言書の種類
確実で安全な遺言(公正証書遺言)
遺贈・贈与に物申す(遺留分)
遺贈と贈与の相違点


相続手続きの一般的な流れ
相続に必要な手続きの期限・書類
相続人関するQ&A
相続分に関するQ&A
遺言に関するQ&A
相続するのは誰?(法定相続人)
相続開始前に死亡した子(代襲相続)
相続人を調査(戸籍・除籍・改製原戸籍)
相続人行方不明(不在者財産管理人)
相続できる割合(法定相続分)
相続分が増える?(寄与分)
相続分が減る?(特別受益)
相続財産の範囲・調査・評価
遺産分割協議とは
遺産分割協議書の書き方・記載例
遺贈と贈与の相違点
遺贈・贈与に物申す(遺留分)

遺言事項とは
遺言書は故人の最後のメッセージを書面に記載したものだと言えます。

そして、遺言書に書く内容はもちろん自由なのですが、そこに記載されたもののすべてが法的に効力を持つわけではありません。

例えば、「自分の死後、兄弟仲良く暮らしていくこと」といった内容に関しては、道徳的な意味合いについては別として、残念ながら法的な効力はありません。

遺言ですることができること(遺言事項)は以下のように法律で決められています。

なお、遺言でできることには、遺言でのみできることと、生前行為によってもできることがあります。


遺言でのみできること
未成年後見人・未成年後見監督人の指定
未成年者に対して最後に親権を行う人は、遺言によって未成年後見人を指定できます。
相続分の指定・指定の委託
法定相続分とは異なる割合で相続分を決めることができます。
遺産分割方法の指定・指定の委託
この土地はAに、この土地はBに、この土地はCに相続させるというような指定をすることができます。
遺産分割の禁止
五年以内に限り、遺産分割の禁止をすることができます。
遺産分割における共同相続人間の担保責任の定め
各相続人は他の相続人に対して、売買の売主と同じように、各自の相続分に応じて担保の責任がありますが、その規定を変更することができます。
遺言執行者の指定・指定の委託
遺言の内容を実現するための事務を行う人を指定することができます。
遺贈の減殺方法の指定
もしも遺留分が侵害された場合には遺留分減殺請求というものを行使することができますが、減殺する順序は法律で定められています。まずは遺贈に対して減殺し、次に新しい贈与から順に古い贈与へと減殺していくことになります。このようなルールを変更することができます。


遺言でも生前行為でもできること
遺贈
ただし、生前行為の場合は贈与になります。
財団法人設立のための寄付行為
認知
婚姻関係にない人との間に生まれた子と父との間に法律上の親子関係を生じさせることができます。
相続人の廃除・廃除の取消し
故人に対して生前に虐待や侮辱、その他の著しい非行があった場合に、その人の相続権を奪う制度です。しかし、廃除の効力は家庭裁判所の審判が確定することにより生じるので、故人の死亡後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てなければなりません。また、廃除の取消しについても同様に家庭裁判所への申立てが必要です。


交通費無料サービス地域
福岡市博多区 福岡市中央区 福岡市東区 福岡市南区 福岡市城南区
福岡市早良区 福岡市西区 糟屋郡宇美町 糟屋郡粕屋町 糟屋郡篠栗町
糟屋郡志免町 糟屋郡新宮町 糟屋郡須恵町 糟屋郡久山町
(上記地域以外のお客様はご相談ください)



事務所トップページへ移動 お問い合わせメールフォーム

Copyright (c) 2006 植本行政書士法務事務所 All Rights Reserved.